附 則
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)から施行する。
2項 法附則第2条第2項の規定により 法
第13条
《管理受託契約の締結前の書面の交付 賃貸…》
住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令
及び
第14条
《管理受託契約の締結時の書面の交付 賃貸…》
住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる
の規定の適用がある場合における
第2条
《定義 この法律において「賃貸住宅」とは…》
、賃貸の用に供する住宅人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。次項第1号において同じ。をいう。 ただし、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものとして国土交通省令
の規定の適用については、法附則第2条第1項の規定により賃貸住宅管理業を営むことができる者を賃貸住宅管理業者とみなす。
附 則(2021年4月21日政令第143号)
1項 この政令は、 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の施行の日(2021年6月15日)から施行する。