制定文 内閣は、 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号) 第9条第10項 《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》 の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 特定複合観光施設区域整備法 第9条第10項 《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》 の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。 の政令で定める期間は、2021年10月1日から2022年4月28日までとする。