特定複合観光施設区域整備法第9条第10項の期間を定める政令《本則》

法番号:2020年政令第365号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定複合観光施設区域整備法 2018年法律第80号第9条第10項 《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》 の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 特定複合観光施設区域整備法 第9条第10項 《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》 の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。 の政令で定める期間は、2021年10月1日から2022年4月28日までとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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