制定文
内閣は、 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第9条第10項
《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》
の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定複合観光施設区域整備法
第9条第10項
《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》
の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
の政令で定める期間は、2021年10月1日から2022年4月28日までとする。
法番号:2020年政令第365号
略称:
制定文
内閣は、 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第9条第10項
《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》
の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定複合観光施設区域整備法
第9条第10項
《10 第1項の規定による申請は、基本方針…》
の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
の政令で定める期間は、2021年10月1日から2022年4月28日までとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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