制定文 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2020年法律第34号)の施行に伴い、 国家戦略特別区域法第25条の2の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 を次のように定める。
1条
1項 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。以下「 法 」という。)
第25条の2第1項
《国家戦略特別区域会議は、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転自動車自動運転関係電波技術を含む。第37条の7第1項において同じ。、無人航空機航空法1952年
の内閣府令で定める実証事業は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものであって、その実証の内容が次のいずれかに該当するものとする。
1号 自動車の自動運転(同条第3項第1号に規定する自動車自動運転関係電波技術を含む。)
2号 無人航空機( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第22項
《22 この法律において「無人航空機」とは…》
、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう
に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦( 法
第25条の2第3項第2号
《3 第1項及び前項第3号ホにおいて、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とす
に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。)
3号 同項第3号に規定する特殊仕様自動車等応用関係電波技術
4号 同項第4号に規定する無人航空機応用関係電波技術
2条
1項 法
第25条の2第1項
《国家戦略特別区域会議は、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転自動車自動運転関係電波技術を含む。第37条の7第1項において同じ。、無人航空機航空法1952年
の規定により交付される書面の様式は、別記様式第1とする。
3条
1項 法
第25条の2第14項
《14 第4項から前項までの規定は、認定技…》
術実証区域計画の変更について準用する。
の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。