国家戦略特別区域法第25条の2の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令《附則》

法番号:2020年内閣府令第57号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。