衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準《本則》

法番号:2020年総務省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行に伴い、及び 放送法 1950年法律第132号第93条第1項第4号 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、 放送法 1950年法律第132号。以下「」という。第93条第1項第4号 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、法、 放送法施行規則 1950年電波監理委員会規則第10号)、 電波法施行規則 1950年電波監理委員会規則第14号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号。以下「 デジタル放送の標準方式 」という。及び 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 2015年総務省令第26号)において使用する用語の例による。

3条 (基準)

1項 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロット(広帯域伝送方式によるものについては、 デジタル放送の標準方式 第53条第1項 《準用会社法第726条第2項に規定する総務…》 省令で定める時は、第50条第2号の行使の期限とする。 に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式 第60条第1項 《法第91条第2項第2号の総務省令で定める…》 基幹放送の区分は、別表第5号のとおりとする。 に規定するスロットをいう。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送にあっては、当該テレビジョン放送と併せて行う超短波放送に使用するスロットの数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えないこととする。

3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報を放送事項とするデータ放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が2を超えないこととする。

4条

1項 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送以外の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者が、超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送の補完放送を行うときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に2を加算した数を超えないこととする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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