衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準《附則》

法番号:2020年総務省令第9号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年3月31日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までに申請された 第96条第2項 《2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信…》 用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第93条第1項第4号及び第5号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第5号に適合してい の規定による認定の更新の審査に際し、 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基…》 幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数 に定める基準に適合していない衛星基幹放送事業者(同項に定める高精細度テレビジョン放送(1の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を1,440としているもの。次項において同じ。)を行う衛星基幹放送事業者に限る。)が、法第97条第3項の規定に基づき2022年3月31日までに 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基…》 幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数 に定める基準に適合する旨の指定事項の変更を申請している場合(次項に掲げる場合を除く。)は、当該更新の申請に係る周波数は、当該基準に適合するものとみなす。

2項 この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までに申請された 第96条第2項 《2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信…》 用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第93条第1項第4号及び第5号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第5号に適合してい の規定による認定の更新の審査に際し、 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基…》 幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数 に定める基準に適合していない衛星基幹放送事業者(高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送事業者であって、一部の時間帯に、複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行おうとする衛星基幹放送事業者に限る。)が、2025年12月31日までに同項に定める基準に適合する具体的な計画を提出している場合は、当該更新の申請に係る周波数は、当該基準に適合するものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。