制定文 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)附則第15条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 を次のように定める。
1条 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)
1項 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の 子ども・子育て支援法 (以下「 法 」という。)附則第15条第3項第1号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第2号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2項 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法附則第15条第3項第1号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第2号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2条 (端数計算)
1項 子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定する場合及び子ども・子育て支援臨時交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。
3条 (各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)
1項 法附則第15条第3項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額に一.11,087を乗じて得た額とする。
1号 当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの第2項第1号の算式中(A+B+C+D)/4の合算額
2号 法附則第15条第3項第1号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
3号 当該都道府県の区域内の市町村ごとの第2項第3号の算式によって算定した額の合算額
2項 法附則第15条第3項の規定により各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額に一.11,087を乗じて得た額とする。
1号 法附則第15条第3項第1号の総務省令で定める教育・保育給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式により算定した額
2号 法附則第15条第3項第1号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
3号 法附則第15条第3項第2号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
3項 法附則第15条第3項の場合において、各都道府県及び各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について第1項及び第2項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を第1項及び第2項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
4条 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
1項 総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたときは、当該減少すべき額を返還させることができる。