制定文
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 (令和元年法律第64号)
第3条第2項
《2 前項の認定を受けようとする事業協同組…》
合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称
及び第6項、
第5条第1項
《特定地域づくり事業協同組合は、第3条第2…》
項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
、第2項、第4項、第5項及び第6項、
第8条
《廃止の届出 特定地域づくり事業協同組合…》
は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
並びに
第11条第1項
《特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度…》
、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (認定の申請手続)
1項 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 (令和元年法律第64号。以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の認定を受けようとする事業協同組…》
合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の住民票の写し及び履歴書
4号 事業計画及び収支予算
5号 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
6号 当該事業協同組合( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条第1号
《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》
合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)を行おうとするものである場合にあっては、次に掲げる書類
イ 派遣労働者( 労働者派遣法 第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)のキャリアの形成の支援に関する規程
ロ 労働者派遣事業を行う事務所ごとに選任する派遣元責任者( 労働者派遣法 第36条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び受講証明書( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (1986年労働省令第20号)
第29条の2第1号
《法第36条の厚生労働省令で定める基準 第…》
29条の2 法第36条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生
に規定する講習を修了したことを証する書類をいう。以下同じ。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ハ 派遣労働者の解雇に関する規程
ニ 派遣労働者に対する休業手当に関する規程
ホ 労働者派遣事業を行う事務所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
ヘ 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
7号 その他都道府県知事が必要と認める書類
2項 法
第3条第1項
《地域人口の急減に対処して地域づくり人材を…》
確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第3項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長は、同条第5項(法第5条第3項及び法第6条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、都道府県知事に意見を述べるときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴くものとする。
1号 当該事業協同組合に係る関係事業者団体( 法
第3条第3項第4号
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請を…》
した事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 その地区が次のいずれにも該当すること。 イ 1の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経
に規定する関係事業者団体をいう。)
2号 当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において業務を行うシルバー人材センター( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第37条第2項
《2 前項の指定は、その会員に同項の指定を…》
受けた者以下「シルバー人材センター」という。を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。
に規定するシルバー人材センターをいう。)
3号 当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものである場合にあっては、当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において労働者派遣事業を営む事業者を代表する者
3項 法
第3条第2項第6号
《2 前項の認定を受けようとする事業協同組…》
合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称
の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲とする。
2条 (認定の公示)
1項 法
第3条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をした場…》
合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日その他
の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第7条の規定により付された条件とする。
3条 (軽微な変更)
1項 法
第5条第1項
《特定地域づくり事業協同組合は、第3条第2…》
項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の総務省令で定める軽微な変更は、当該事業協同組合の地区又は
第1条第3項
《3 法第3条第2項第6号の総務省令で定め…》
る事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲とする。
の地域の名称の変更に伴う変更とする。
4条 (変更の認定の申請手続)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の変更の認定を受けようとする特定…》
地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 定款
2号 事業計画及び収支予算
3号 その他都道府県知事が必要と認める書類
5条 (変更の届出)
1項 特定地域づくり事業協同組合( 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定地域づくり事業…》
協同組合」とは、次条第1項の認定を受けた事業協同組合中小企業等協同組合法1949年法律第181号第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。をいう。
に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。以下同じ。)は、法第5条第5項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出を行う場合には、当該新設する事務所に係る
第1条第1項第4号
《地域人口の急減に対処するための特定地域づ…》
くり事業の推進に関する法律令和元年法律第64号。以下「法」という。第3条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の住民票の写し及び履歴書 4 事業計画
及び第6号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣事業を行っている他の事務所の派遣元責任者を当該新設する事務所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、同項第6号ロに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書)を添付することを要しない。
2項 特定地域づくり事業協同組合は、 法
第5条第5項
《5 特定地域づくり事業協同組合は、第3条…》
第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨
の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、
第1条第1項
《この法律は、地域人口の急減に直面している…》
地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進
に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
6条 (変更の届出の公示)
1項 法
第5条第6項
《6 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
第3条第2項第1号又は第3号に掲げる事項の変更に係るものに限る。があったときは、その旨及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。
の総務省令で定める事項は、当該変更に係る事項とする。
7条 (廃止の届出)
1項 法
第8条
《廃止の届出 特定地域づくり事業協同組合…》
は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該特定地域づくり事業(法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業をいう。)を廃止しようとする日の30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8条 (事業計画等)
1項 法
第11条第1項
《特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度…》
、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。ただし、法第3条第1項の規定による認定を受けた日の属する事業年度においては、この限りでない。
2項 特定地域づくり事業協同組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面並びに当該変更後の事業計画又は収支予算を都道府県知事に提出するものとする。
9条 (事業報告書等)
1項 法
第11条第2項
《2 特定地域づくり事業協同組合は、総務省…》
令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
1号 事業報告書毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日
2号 収支決算書毎事業年度経過後3月が経過する日
2項 前項の収支決算書については、貸借対照表及び損益計算書をもって代えることができる。