制定文
国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第25条の2第3項第3号
《3 第1項及び前項第3号ホにおいて、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とす
及び第4号の規定に基づき、 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (特殊仕様自動車等応用関係電波技術)
1項 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。次条において「 法 」という。)
第25条の2第3項第3号
《3 第1項及び前項第3号ホにおいて、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とす
の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
2条 (無人航空機応用関係電波技術)
1項 法
第25条の2第3項第4号
《3 第1項及び前項第3号ホにおいて、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とす
の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。