別表 (第27条関係)電気通信番号の種別対象となる電気通信番号1 固定電話番号ABCDEFGHJ2 付加的役務電話番号AB0DEFGHJ又はAB0DEFGHJK3 音声伝送携帯電話番号60CDEFGHJK、70CDEFGHJK、80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK4 特定IP電話番号50CDEFGHJK5 FMC電話番号600DEFGHJK6 特定接続電話番号91CDEから始まる13桁を超えない十進法による数字7 事業者設備識別番号(1) 00XY又は002YZ(2) 0091XY注
様式第1 (第22条関係)様式第1( 第22条 《交付金の額等の認可申請 法第24条第2…》 項の規定による認可を受けようとするときは、様式第1の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の3月15日までに法第20条の規定による指定を受けた日の 関係)
様式第2 (第24条関係)様式第2( 第24条 《電話リレーサービス提供業務に要する費用の…》 額の予想額等の届出 法第4項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第2の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の12月31日までに法第8条第1項の規定による指定を受けた日の 関係)
様式第3 (第29条関係)様式第3( 第29条 《負担金の額等の認可申請等 法第25条第…》 2項の規定による認可を受けようとするときは、様式第3の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の3月15日までに法第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあ 関係)
様式第4 (第32条関係)様式第4( 第32条 《提供業務の状況の報告 電話リレーサービ…》 ス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。 2 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故 関係)