制定文 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)第103条の2第6項の規定に基づき、 育児休業給付資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。) 第123条の12第1項 《育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置…》 き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する育児休業給付 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)1項 資金 は、 法 第123条の12第2項 《2 前項の育児休業等給付勘定からの繰入金…》 は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。