育児休業給付資金事務取扱規則《本則》

法番号:2020年財務省令第32号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)第103条の2第6項の規定に基づき、 育児休業給付資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。)第103条の2第1項に規定する育児休業給付 資金 以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、第103条の2第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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