制定文 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)第103条の2第6項の規定に基づき、 育児休業給付資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。)第103条の2第1項に規定する育児休業給付 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)
1項 資金 は、 法 第103条の2第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
3条 (資金受払簿)
1項 厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。