制定文
特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第104条第6項
《6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定…》
めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
の規定に基づき、 雇用安定資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。)
第104条第1項
《雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定から…》
の繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
に規定する雇用安定 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)
1項 資金 は、 法
第104条第2項
《2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で…》
定めるところにより、繰り入れるものとする。
及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
3条 (資金受払簿)
1項 厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。