雇用安定資金事務取扱規則《本則》

法番号:2020年財務省令第33号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第104条第6項 《6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定…》 めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。 の規定に基づき、 雇用安定資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第104条第1項 《雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定から…》 の繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する雇用安定 資金 以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、第104条第2項 《2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で…》 定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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