雇用安定資金事務取扱規則《本則》

法番号:2020年財務省令第33号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第104条第6項 《6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定…》 めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。 の規定に基づき、 雇用安定資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第104条第1項 《雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定から…》 の繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する雇用安定 資金 以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、 第104条第2項 《2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で…》 定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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