附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日財務省令第29号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2021年12月31日までの間における改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2021年12月27日財務省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第2条の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2021年12月27日財務省令第82号)
1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年1月11日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「新型コロナウイ…》
ルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
中 租税特別措置法施行規則
第18条の21第12項第1号
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
の改正規定及び
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)の施行の日(2022年2月20日)から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第31号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月28日財務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第2条第2項第2号(ト及びチに係る部分に限る。)の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に2021年分又は2022年分の所得税につき 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する確定申告書を提出した者及び 施行日 前に2021年分又は2022年分の所得税につき同項第44号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第39号に規定する修正申告書の提出又は同項第43号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条第1項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して5年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をすることができる。
附 則(2023年11月6日財務省令第55号)
1項 この省令は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第314号)の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月30日財務省令第29号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。