制定文 とん税法 (1957年法律第37号)附則第7項及び特別 とん税法 (1957年法律第38号)附則第3項の規定に基づき、 とん税法附則第7項及び特別とん税法附則第3項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令 を次のように定める。
1項 とん税法 附則第7項及び特別 とん税法 附則第3項に規定する財務省令で定める情報は、 港湾法施行規則 (1951年運輸省令第98号)別表第1の1の項又は2の項に掲げる地域内にある港を寄港地とする航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船( 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をいう。)の種類、信号符字及び純トン数並びに当該航路の寄港地の港名とする。