法人企業統計調査規則第8条第1項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令《本則》

法番号:2020年財務省令第55号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 2007年法律第53号第56条の2 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。 の規定に基づき、 法人企業統計調査規則 1970年大蔵省令第48号第8条第1項 《前条第1項の規定により調査票の配布を受け…》 た調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、 に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令を次のように定める。


1条 (提出期限の特例)

1項 法人企業統計調査規則 1970年大蔵省令第48号第4条第2項 《2 年次別調査は、毎年4月から翌年3月ま…》 での1年間について、上期4月から9月まで及び下期10月から翌年3月までに区分し、各期中に決算期の到来した法人について、当該決算の計数を調査する。 に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第8条第1項の適用については、「2020年9月30日」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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