制定文 統計法 (2007年法律第53号)
第56条の2
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 法人企業統計調査規則 (1970年大蔵省令第48号)
第8条第1項
《前条第1項の規定により調査票の配布を受け…》
た調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、
に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令を次のように定める。