制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる返還金については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
1号 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金であって、 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令 (2020年政令第158号)第1項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの
2号 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の過誤払による返還金であって、 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令 (2020年政令第196号)第1項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの