2024年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令《本則》

法番号:2020年総務省・財務省令第1号

略称:

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制定文 地方公共団体金融機構法 2007年法律第64号)附則第14条の規定に基づき、2020年度から2024年度までにおける 地方公共団体金融機構法 附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。


1項 地方公共団体金融機構法 附則第14条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、230,100,000,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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