2024年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令《附則》

法番号:2020年総務省・財務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年12月24日総務省・財務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月6日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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