文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2020年文部科学省令第18号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2021年6月11日文部科学省令第32号) 抄

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律附則第1項本文に掲げる規定の施行の日(2021年6月14日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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