1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《対象期間に含む期間等 公立の義務教育諸…》
学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法以下この項、第6条第1項及び第7条において「法」という。第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適
中 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第1条
《対象期間に含む期間等 公立の義務教育諸…》
学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法以下この項、第6条第1項及び第7条において「法」という。第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適
の改正規定及び
第2条
《読替え後の労働基準法第32条の4第1項第…》
5号の文部科学省令で定める事項 読替え後の労働基準法第32条の4第1項の条例において定める同項第5号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 読替え後の労働基準法第32条の4において
の規定は、2026年1月1日から施行する。