死因究明等推進本部事務局組織規則《本則》

法番号:2020年厚生労働省令第53号

略称:

附則 >  

制定文 死因究明等推進本部令 2020年政令第72号第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、本部の事務…》 局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 死因究明等推進本部事務局組織規則 を次のように定める。


1項 死因究明等推進本部の事務局に、企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

《本則》 ここまで 附則 >  

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