制定文 死因究明等推進本部令 (2020年政令第72号) 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、本部の事務…》 局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 死因究明等推進本部事務局組織規則 を次のように定める。1項 死因究明等推進本部の事務局に、企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。