制定文
死因究明等推進本部令 (2020年政令第72号)
第4条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、本部の事務…》
局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 死因究明等推進本部事務局組織規則 を次のように定める。
1項 死因究明等推進本部の事務局に、企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
法番号:2020年厚生労働省令第53号
略称:
制定文
死因究明等推進本部令 (2020年政令第72号)
第4条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、本部の事務…》
局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 死因究明等推進本部事務局組織規則 を次のように定める。
1項 死因究明等推進本部の事務局に、企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。