3条 (労働者派遣法施行規則の特例)
1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (1986年労働省令第20号。以下この条において「 労働者派遣法施行規則 」という。)
第1条の2第1項
《労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣…》
労働者の保護等に関する法律以下「法」という。第5条第2項の申請書は、労働者派遣事業許可申請書様式第1号のとおりとする。
の規定にかかわらず、読替え後の 労働者派遣法 第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
2項 労働者派遣法 施行規則第1条の2第3項の規定にかかわらず、特定地域づくり事業協同組合が読替え後の労働者派遣法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
3項 労働者派遣法 施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、読替え後の労働者派遣法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(労働者派遣法施行規則第8条第3項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を 管轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
4項 労働者派遣法 施行規則第10条の規定にかかわらず、労働者派遣法第13条第1項の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を 管轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
5項 労働者派遣法 施行規則第17条第2項の規定にかかわらず、特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。
6項 法 第18条第1項
《特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣…》
法第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第10条第1項の事業として、その雇用する職員期間を定めないで雇用する職員に限る。のみを対象として労働者派遣法
の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる 労働者派遣法 施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (権限の委任)
1項 法 第20条
《権限の委任 この章に規定する厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、 管轄都道府県労働局長 に委任する。
1号 法 第18条第1項
《特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣…》
法第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第10条第1項の事業として、その雇用する職員期間を定めないで雇用する職員に限る。のみを対象として労働者派遣法
に規定する厚生労働大臣の権限
2号 読替え後の 労働者派遣法 第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
並びに 法 第18条第2項
《2 前項の規定による労働者派遣事業に関し…》
ては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号に係る部分に限る。、第23条第3項、第23条の二、第48
において適用する労働者派遣法第11条第1項、第13条第1項及び第23条第1項に規定する厚生労働大臣の権限