制定文 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2020年法律第25号)の施行に伴い、 健康保険法 (1922年法律第70号)、 船員保険法 (1939年法律第73号)、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)及び 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 を次のように定める。
1項 健康保険法(1922年法律第70号)第183条、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第137条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
( 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2020年法律第25号)
第3条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水
の規定によりみなして適用する 国税通則法 (1962年法律第66号)
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
の規定の例による納付の猶予(当該猶予をした場合においてその猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときにおける同条第2項の規定の例による納付の猶予を含む。)に係る次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。