制定文
年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)の一部の施行に伴い、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 (2018年政令第364号)
第18条第1項
《厚生労働大臣は、基準日における法第36条…》
第1項に規定する年金生活者支援給付金受給者等以下この項及び次条第1項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。に関し、法第37条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、
及び
第19条第2項
《2 前条第1項の通知を受けた場合における…》
前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
の規定に基づき、 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める期日)
1項 2020年4月1日において 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 (2018年政令第364号。以下「 令 」という。)
第13条の2
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条第1項におい
の規定に該当する者に関する 令
第18条第1項
《厚生労働大臣は、基準日における法第36条…》
第1項に規定する年金生活者支援給付金受給者等以下この項及び次条第1項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。に関し、法第37条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、
に規定する厚生労働省令で定める期日は、2020年7月31日とする。
2条 (令第19条第2項に規定する厚生労働省令で定める期日)
1項 2020年4月1日において 令
第13条の2
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条第1項におい
の規定に該当する者に関する令第19条第2項に規定する厚生労働省令で定める期日は、2020年9月30日とする。