新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2020年厚生労働省令第125号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

1項 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症対応休業支援金法…》 第4条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。は、2020年4月1日から2023年3月31日までの間附則第2条において「対象期間」という。に新型コロナウイルス感染症等の影響法 に規定する被保険者のほか、 対象期間 2021年1月8日以後の期間に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 雇用保険法 第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用されるもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして 職業安定局長 が定める雇用形態にあるものに限る。)に対して支給するものとする。この場合において、 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3 、第5項、第7項及び第8項の規定の適用については、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第2条第1項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第1項及び附則第2条第1項」とする。

2項 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症対応休業支援金法…》 第4条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。は、2020年4月1日から2023年3月31日までの間附則第2条において「対象期間」という。に新型コロナウイルス感染症等の影響法 及び前項に規定する被保険者のほか、 対象期間 都道府県知事が 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 2013年政令第122号第11条第1項 《法第45条第2項の政令で定める多数の者が…》 利用する施設は、次のとおりとする。 ただし、第3号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 1 学校第3号に掲げるものを除く。 2 保育所、 に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請をした日以後の期間(2020年11月7日以後の期間であって、都道府県ごとに 職業安定局長 が定めるものに限る。)に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 雇用保険法 第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用され、当該要請のあった都道府県にある施設において役務の提供を行うもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限り、前項に規定する被保険者を除く。)に対して支給するものとする。この場合において、 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3 、第5項、第7項及び第8項の規定の適用については、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第2条第1項若しくは第2項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第1項並びに附則第2条第1項及び第2項」とする。

3項 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症対応休業支援金法…》 第4条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。は、2020年4月1日から2023年3月31日までの間附則第2条において「対象期間」という。に新型コロナウイルス感染症等の影響法 及び前2項に規定する被保険者のほか、2020年4月1日から同年6月30日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 雇用保険法 第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用されるもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして 職業安定局長 が定める雇用形態にあるものに限る。)に対して支給するものとする。この場合において、 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3 、第5項、第7項及び第8項の規定の適用については、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第2条各項」と、同条第3項中「100分の八十」とあるのは「100分の八十(附則第2条第3項に規定する被保険者の場合は、100分の六十)」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第1項及び附則第2条各項」とする。

3条

1項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第31条の6第1項第2号 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》 民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影 に掲げる区域のうち 職業安定局長 が定める区域(以下この条において「 重点区域 」という。)の属する都道府県の知事が同法第31条の8第1項に基づき定める期間及び区域( 重点区域 にあるものに限る。)において同法第18条第1項に規定する基本的対処方針に沿って行う 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第11条第1項 《法第45条第2項の政令で定める多数の者が…》 利用する施設は、次のとおりとする。 ただし、第3号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 1 学校第3号に掲げるものを除く。 2 保育所、 に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、2021年5月1日から2022年11月30日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 第3条第1項 《法第2条第7号の政令で定める公共的機関及…》 び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。 1 独立行政法人労働者健康安全機構 2 独立行政法人国立病院機構 3 独立行政法人地域医療機能推進機構 4 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 5 又は前条第1項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(重点区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、2021年5月1日から2022年9月30日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3 中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第1号に定める額」とし、同年10月1日から同年11月30日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「8,800円」と、「、その額」とあるのは「、8,800円」とする。

2項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第2号に掲げる区域(以下この項において「 対象区域 」という。)の属する都道府県の知事が 対象区域 について同項第1号に掲げる期間に同法第18条第1項に規定する基本的対処方針に沿って行う 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第11条第1項 《法第45条第2項の政令で定める多数の者が…》 利用する施設は、次のとおりとする。 ただし、第3号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 1 学校第3号に掲げるものを除く。 2 保育所、 に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他 職業安定局長 が定める措置の実施の要請を受けて、2021年5月1日から2022年11月30日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 第3条第1項 《法第2条第7号の政令で定める公共的機関及…》 び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。 1 独立行政法人労働者健康安全機構 2 独立行政法人国立病院機構 3 独立行政法人地域医療機能推進機構 4 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 5 又は前条第1項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(対象区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、2021年5月1日から2022年9月30日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、 第3条第3項 《3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援…》 金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金賞与を除く。の総額を九十で除して得た額をいう。に100分の六十2020年4月1日から2022年11月3 中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第1号に定める額」とし、同年10月1日から同年11月30日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「8,800円」と、「、その額」とあるのは「、8,800円」とする。

附 則(2020年9月30日厚生労働省令第168号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第215号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月8日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月22日厚生労働省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月30日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月21日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月23日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月28日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月15日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月24日厚生労働省令第183号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月21日厚生労働省令第194号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月22日厚生労働省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月28日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月15日厚生労働省令第130号) 抄

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年9月30日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月30日厚生労働省令第162号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日厚生労働省令第79号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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