制定文
労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第50条
《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》
省令で、これを定める。
の規定に基づき、 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 2023年度以前の各年度の予算及び決算における 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第43条
《社会復帰促進等事業等に要する費用に充てる…》
べき額の限度 法第29条第1項の社会復帰促進等事業労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要す
の規定の適用については、同条中「 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 」とあるのは「 賃金の支払の確保等に関する法律 第3章の規定による未払賃金の立替払事業以下この条において「立替払事業」という。)及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 」と、「労働者災害補償保険事業」とあるのは「労働者災害補償保険事業(同項の社会復帰促進等事業のうち立替払事業を除く。)」とする。