農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2020年農林水産省令第22号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式1(
第7条
《輸出事業用資産に関する事項の証明の申請 …》
認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産租税特別措置法1957年法律第26号第13条第1項に規定する輸出事業用資産又は同法第46条第1項に規定する輸出事業用資産をいう。以下この項
関係)
別記様式2(
第8条
《輸出事業用資産に関する事項の証明 農林…》
水産大臣は、前条第2項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。 2 農林水産大臣は
関係)
別記様式3(
第8条
《輸出事業用資産に関する事項の証明 農林…》
水産大臣は、前条第2項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。 2 農林水産大臣は
関係)
別記様式4(
第10条
《立入検査等をするセンターの職員の身分を示…》
す証明書 法第55条第4項において準用する法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式4によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。