別記様式1 (第7条関係) 別記様式1( 第7条 《輸出事業用資産に関する事項の証明の申請 …》 認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産租税特別措置法1957年法律第26号第13条第1項に規定する輸出事業用資産又は同法第46条第1項に規定する輸出事業用資産をいう。以下この項 関係)
別記様式2 (第8条関係) 別記様式2( 第8条 《輸出事業用資産に関する事項の証明 農林…》 水産大臣は、前条第2項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。 2 農林水産大臣は 関係)
別記様式3 (第8条関係) 別記様式3( 第8条 《輸出事業用資産に関する事項の証明 農林…》 水産大臣は、前条第2項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。 2 農林水産大臣は 関係)
別記様式4 (第10条関係) 別記様式4( 第10条 《立入検査等をするセンターの職員の身分を示…》 す証明書 法第55条第4項において準用する法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式4によるものとする。 関係)