制定文 漁業法 (1949年法律第267号)及び 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 漁業法施行規則 (1950年農林省令第16号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 水産資源の保存及び管理
1条 (漁獲努力量の指標)
1項 漁業法 (以下「 法 」という。)
第7条第3項
《3 この章において「漁獲努力量」とは、水…》
産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。
の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。
2条 (農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更)
1項 法
第16条第5項
《5 前3項の規定は、知事管理漁獲可能量の…》
変更について準用する。 この場合において、第3項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとするとき農林水産省令で定める軽微な変更を除く。」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する同条第3項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とする。
3条 (漁獲割当割合の設定の申請)
1項 法
第17条第1項
《漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区…》
分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場
の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
1号 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 特定水産資源及びその漁獲割当管理区分
3号 希望する漁獲割当割合
4号 使用する船舶等の概要
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
ロ 最近の財産状態を明らかにする書類
2号 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
3号 漁船法 (1950年法律第178号)による漁船の登録の謄本
4号 申請者が 法
第18条第1項第2号
《前条第1項の規定により申請した者が次の各…》
号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者 2
から第4号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 申請者が 法
第36条第1項
《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》
定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
、
第57条第1項
《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》
令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第119条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》
のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に
の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可証の写し
6号 法
第38条
《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》
つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認
(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けている場合にあっては、当該認可を受けたことを証する書面
7号 法
第69条第1項
《漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとす…》
る者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書面
3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項に掲げる書類のほか、漁獲割当割合の設定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の申請書の提出期間その他申請手続について必要な事項を公示するものとする。
4条 (漁獲割当割合の有効期間)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の漁獲割当割合の有効期間は、1年…》
を下らない農林水産省令で定める期間とする。
の農林水産省令で定める期間は、5年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。
5条 (漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)
1項 法
第17条第3項
《3 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲…》
割当割合の設定をしようとするときは、あらかじめ、漁獲割当管理区分ごとに、船舶等ごとの漁獲実績その他農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定を行わなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 船舶の総数又は総トン数
2号 採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通し
3号 漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数
6条 (年次漁獲割当量の設定)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 法
第19条第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令…》
で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法第106条第5項に規定する電磁的方法をいう。により通知を発することができる。
の年次漁獲割当量設定者の同意を得ようとするときは、当該年次漁獲割当量設定者に対し、書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定する電磁的方法の種類及び内容について示すものとする。
3項 漁業法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第19条第4項の規定による同意は、農林…》
水産大臣又は都道府県知事が、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し同項の規定による電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
4項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5項 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7条 (漁獲割当管理原簿の記録事項)
1項 令
第4条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当…》
割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があつたときは、その内容その他の農林水産省令で定める事項を漁獲割当管理原簿に記録するものとする。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 管理区分
2号 管理年度
3号 漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者の氏名(法人にあっては、その名称)
4号 法
第36条第1項
《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》
定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
、
第57条第1項
《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》
令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第119条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》
のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に
の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号、漁船登録番号及び船舶の名称
5号 法
第17条第1項
《漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区…》
分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場
の規定により設定した漁獲割当割合及びその有効期間
6号 法
第19条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産…》
省令で定めるところにより、管理年度ごとに、漁獲割当割合設定者第17条第1項の規定により漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。に対し、年次漁獲割当量漁獲割当管理区分において管理年度
の規定により設定した年次漁獲割当量
7号 法
第21条第1項
《漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等…》
ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。 この場合において、当該移転
又は
第22条第1項
《年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者…》
に譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。 この場合において、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設
の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の移転の状況
8号 法
第21条第3項
《3 漁獲割当割合設定者が死亡し、解散し、…》
又は分割漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継させるものに限る。をしたときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継すべき者を定めたときは、その
又は
第22条第3項
《3 年次漁獲割当量設定者が死亡し、解散し…》
、又は分割年次漁獲割当量を承継させるものに限る。をしたときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により年次漁獲割当量を承継すべき者を定めたときは、その者、合併後存続する法人若しくは合併
の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の承継の状況
9号 法
第23条第1項
《農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当…》
割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第18条第1項各号第5号を除く。に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない
又は第2項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消しの状況
10号 法
第28条
《年次漁獲割当量の控除 農林水産大臣又は…》
都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産
又は
第29条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当…》
割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第27条の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところ
の規定による年次漁獲割当量の控除又は漁獲割当割合の削減の状況
2項 令
第4条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、農林…》
水産省令で定めるところにより、漁獲割当管理原簿に記録された事項公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。を公表するものとする
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
8条 (電磁的記録)
1項 法
第20条第4項
《4 漁獲割当管理原簿は、電磁的記録電子的…》
方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。で作成することができる。
の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
9条 (漁獲割当割合の移転ができる場合)
1項 法
第21条第1項
《漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等…》
ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。 この場合において、当該移転
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 複数の船舶等について漁獲割当割合の設定を受けている場合であって、当該船舶等の間で漁獲割当割合の移転をする場合
2号 漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を使用することを廃止し、当該漁獲割当割合設定者の使用する他の船舶等に当該漁獲割当割合の移転をする場合
3号 漁獲割当割合の設定を受けた船舶等が滅失し、又は沈没したため、当該漁獲割当割合設定者の使用する他の船舶等に当該漁獲割当割合の移転をする場合
4号 漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を借り受け、又はその返還を受けることにより当該船舶等を使用する権利を取得する者に当該漁獲割当割合を譲り渡す場合
10条 (漁獲割当割合の移転の認可の申請)
1項 法
第21条第1項
《漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等…》
ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。 この場合において、当該移転
の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。
2項 前項の申請は、漁獲割当割合の移転をしようとする者と共同して行うものとする。
3項 第3条
《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》
別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
の規定は、第1項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「特定水産資源」とあるのは、「移転に係る特定水産資源」と読み替えるものとする。
11条 (漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)
1項 法
第21条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲…》
割当割合の移転を受けようとする者が第18条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合は、前項の認可をしてはならない。
の農林水産省令で定める場合は、法第17条第4項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とする。
12条 (漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)
1項 法
第21条第3項
《3 漁獲割当割合設定者が死亡し、解散し、…》
又は分割漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継させるものに限る。をしたときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継すべき者を定めたときは、その
の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第4項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。
13条 (年次漁獲割当量の移転の認可の申請)
1項 第10条
《漁獲割当割合の移転の認可の申請 法第2…》
1条第1項の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。 2 前項の申請は、漁獲割当割合の移転をしよ
の規定は、 法
第22条第1項
《年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者…》
に譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。 この場合において、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設
の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請について準用する。
14条 (年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合)
1項 法
第22条第2項第3号
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合は、前項の認可をしてはならない。 1 年次漁獲割当量の移転を受けようとする者が第18条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合 2 移転をしようとする年次漁獲割当量が、
の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第25条第2項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合とする。
15条 (年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)
1項 第12条
《漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出 …》
法第21条第3項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第4項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。
の規定は、 法
第22条第4項
《4 前項の規定により年次漁獲割当量設定者…》
の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。
16条 (漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)
1項 法
第26条第1項
《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》
において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定
の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日から3日以内とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。
2項 法
第26条第1項
《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》
において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 採捕した特定水産資源
3号 漁獲割当管理区分
4号 設定を受けた年次漁獲割当量
5号 特定水産資源ごとの漁獲量
6号 採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
7号 その他参考となるべき事項
3項 法
第26条第1項
《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》
において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定
の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、書面により行うことができる。
4項 法
第26条第2項
《2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理…》
区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で
の規定による報告は、第2項に掲げる事項のうち農林水産大臣が別に定めるものについて前項に定める方法により行うものとする。
17条 (年次漁獲割当量の控除の方法)
1項 法
第28条
《年次漁獲割当量の控除 農林水産大臣又は…》
都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産
の規定により年次漁獲割当量から控除することができる数量は、当該年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量を超えて採捕した部分の数量に、管理区分ごとに資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める係数を乗じて算出するものとする。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 法
第28条
《年次漁獲割当量の控除 農林水産大臣又は…》
都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産
の規定による年次漁獲割当量の控除をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。
18条 (漁獲割当割合の削減)
1項 法
第29条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当…》
割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第27条の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところ
の規定による漁獲割当割合を減ずる処分は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める基準に基づき行うものとする。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 法
第29条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当…》
割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第27条の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところ
の規定により漁獲割当割合を減ずる処分をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。
19条 (非漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)
1項 法
第30条第1項
《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》
定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。
の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日からその属する月の翌月の10日までの間とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認められるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。
2項 法
第30条第1項
《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》
定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 報告者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 管理区分
3号 採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
4号 その他参考となるべき事項
3項 第16条第3項
《3 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を…》
定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
の規定は 法
第30条第1項
《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》
定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。
の規定による報告について、
第16条第4項
《4 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を…》
定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定は法第30条第2項の規定による報告について、それぞれ準用する。
20条 (漁獲量等の公表)
1項 法
第31条
《漁獲量等の公表 農林水産大臣又は都道府…》
県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条
の農林水産省令で定める事項は、大臣管理区分又は知事管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量に対する当該管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量の割合とする。
2項 法
第31条
《漁獲量等の公表 農林水産大臣又は都道府…》
県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2章 漁業権及び沿岸漁場管理
21条 (保全活動の内容)
1項 法
第60条第8項
《8 この章において「保全活動」とは、水産…》
動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。
の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。
1号 赤潮の発生状況の監視、水底の底質の調査その他の漁場の状況に関する調査
2号 漂流物の除去、有害動植物の駆除その他の漁業の対象となる水産動植物の生育に資する活動
3号 種苗の放流その他の漁業の対象となる水産動植物の増殖
4号 漁業関係法令に違反する行為を抑止するために必要な活動
22条 (都道府県知事による意見の聴取)
1項 都道府県知事は、 法
第64条第1項
《都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成し…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。
(法第67条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2項 法
第64条第1項
《都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成し…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。
の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
23条 (海区漁業調整委員会による意見の聴取)
1項 法
第64条第5項
《5 海区漁業調整委員会は、前項の意見を述…》
べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。
(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の公聴会に出席して意見を述べようとする者は、当該事案に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を海区漁業調整委員会に申し出なければならない。
2項 海区漁業調整委員会の会長は、前項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者の全てに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者の数を制限することができる。この場合において、海区漁業調整委員会の会長は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
3項 海区漁業調整委員会の会長は、前項の規定による制限によって公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
24条 (海区漁場計画等を作成したときの公表事項)
1項 法
第64条第6項
《6 都道府県知事は、海区漁場計画を作成し…》
たときは、当該海区漁場計画の内容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日及び第109条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。
(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第64条第4項
《4 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作…》
成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
の規定により聴いた海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果
2号 漁場図
3号 その他参考となるべき事項
25条 (漁業の免許の申請)
1項 法
第69条第1項
《漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとす…》
る者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
の漁業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 申請に係る漁業権の内容
3号 その他参考となるべき事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合には、住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
2号 申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
3号 事業計画書
4号 法
第72条第1項第2号
《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》
格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて
から第4号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 法
第72条第2項
《2 団体漁業権の内容たる漁業の免許につい…》
て適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、次の各号に掲げる団体漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 現に
各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
6号 申請者が漁業協同組合又は漁業協同組合連合会である場合には、漁業権の得喪又は変更を議決した総会(総会の部会及び総代会を含む。)の議事録の抄本
7号 その他都道府県知事が必要と認める書類
26条 (漁業生産力を発展させるための計画)
1項 団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第3項において「 漁業協同組合等 」という。)は、 法
第74条第2項
《2 団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁…》
業協同組合連合会は、当該団体漁業権に係る漁場における漁業生産力を発展させるため、農林水産省令で定めるところにより、組合員漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下この項におい
の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。
2項 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 計画の名称
2号 計画の目標
3号 漁業生産力を発展させるための方法
4号 計画の実施予定期間
5号 前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
3項 漁業協同組合等 は、1年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。
27条 (存続期間を10年とする区画漁業権)
1項 法
第75条第1項
《漁業権の存続期間は、免許の日から起算して…》
、区画漁業権真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。及び共同漁業権にあつては10年、その他の漁業権にあつては5年とする。
の農林水産省令で定める区画漁業権は、次に掲げる養殖業(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、法第60条第5項第2号に規定する海面におけるものに限る。)を内容とするものとする。
1号 真珠養殖業
2号 築堤式養殖業
3号 網仕切り式養殖業
28条 (資源管理の状況等の報告)
1項 法
第90条第1項
《漁業権者は、農林水産省令で定めるところに…》
より、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第
の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、1年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
2項 法
第90条第1項
《漁業権者は、農林水産省令で定めるところに…》
より、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 漁業権の種類及び免許番号
2号 報告の対象となる期間
3号 資源管理に関する取組の実施状況
4号 操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
5号 団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
6号 その他必要な事項
3項 法
第90条第2項
《2 都道府県知事は、農林水産省令で定める…》
ところにより、海区漁業調整委員会に対し、前項の規定により報告を受けた事項について必要な報告をするものとする。
の規定による海区漁業調整委員会への報告は、前項の報告に係る事項に関する意見を付して、1年に一回以上行うものとする。
29条 (裁定の申請の公示)
1項 法
第100条第2項
《2 前項の規定による裁定の申請があつたと…》
きは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。
1号 裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
2号 漁業権の種類及び免許番号
3号 入漁権の変更又は消滅に係る場合にあっては、入漁登録番号
4号 申請の内容
5号 その他参考となるべき事項
30条 (裁定の公示)
1項 法
第100条第7項
《7 海区漁業調整委員会は、裁定をしたとき…》
は、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
の規定による公示は、同条第6項各号に掲げる事項及び前条第1号から第3号までに掲げる事項についてしなければならない。
31条 (沿岸漁場管理規程の規定事項)
1項 法
第111条第2項第9号
《2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項…》
を規定するものとする。 1 水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標 2 保全活動を実施する区域及び期間 3 保全活動の内容 4 保全活動の実施に関し遵守すべき事項 5 保全活動に従事する者第8号にお
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 保全活動に要する費用の収納及び管理に関する事項
2号 その他参考となるべき事項
32条 (沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項)
1項 法
第111条第6項
《6 都道府県知事は、第1項又は第3項の認…》
可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 沿岸漁場管理団体の名称、住所及び連絡先
2号 法
第111条第1項
《沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定…》
め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は第3項の規定による認可をした沿岸漁場管理規程
3号 その他参考となるべき事項
33条 (保全活動の実施状況の報告等)
1項 法
第112条第2項
《2 沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定…》
めるところにより、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
及び第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 報告の対象となる期間
2号 保全活動の内容
3号 活動を行った日数及び人数その他の保全活動の実施状況
4号 保全活動の収支状況
5号 その他必要な事項
2項 法
第112条第2項
《2 沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定…》
めるところにより、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、1年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
3章 漁業調整に関するその他の措置
34条 (試験研究等の場合の適用除外)
1項 法 に基づく農林水産省令の規定であって法第119条第2項各号に掲げる事項に関するものは、試験研究、教育実習その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
35条 (協定の認定申請手続等)
1項 法
第124条第1項
《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》
第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、
の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 協定の概要
3号 その他参考となるべき事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 協定
2号 協定に参加している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した書類
3号 その他農林水産大臣又は都道府県知事が必要と認める書類
3項 前2項の規定は、 令
第10条第1項
《認定協定法第126条第1項に規定する認定…》
協定をいう。以下この条において同じ。に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第12
の認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「協定の概要」とあるのは、「変更の内容」と読み替えるものとする。
4項 令
第10条第1項
《認定協定法第126条第1項に規定する認定…》
協定をいう。以下この条において同じ。に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第12
の規定による認定協定の変更の認定の申請又は同条第5項の規定による認定協定の廃止の届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定協定の変更又は廃止が当該認定協定に定められた次条第2号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。
5項 令
第10条第1項
《認定協定法第126条第1項に規定する認定…》
協定をいう。以下この条において同じ。に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第12
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 協定に参加している者の変更
2号 協定の実施に支障を及ぼさない体制の変更
6項 令
第10条第2項
《2 認定協定に参加している者は、前項の農…》
林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を法第124条第1項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 変更の内容及び理由
3号 変更の年月日
36条 (協定において定める事項)
1項 法
第124条第2項第5号
《2 前項の協定以下この章において単に「協…》
定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 協定の対象となる水域並びに水産資源の種類及び漁業の種類 2 協定の対象となる種類の水産資源の保存及び管理の方法 3 協定の有効期間 4
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 協定成立後に協定に参加し、又は協定から脱退する者に関する事項
2号 協定を変更し、又は廃止する場合の手続
3号 法
第126条第1項
《第124条第1項の認定を受けた協定以下こ…》
の条及び次条において「認定協定」という。に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加してい
の規定によりあっせんをすべきことを求める場合の手続
37条 (協定の認定の基準)
1項 法
第125条第1項第6号
《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》
項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的
の農林水産省令で定める基準は、法第124条第2項第4号及び第5号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないこととする。
38条 (協定への参加のあっせんの求め)
1項 法
第126条第1項
《第124条第1項の認定を受けた協定以下こ…》
の条及び次条において「認定協定」という。に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加してい
の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。
1号 認定協定への参加を求める相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採捕の状況を記載した書面
2号 当該相手方との交渉の経緯及びあっせんを求める理由を記載した書面
3号 当該求めが認定協定に定められた
第36条第3号
《農林水産大臣による漁業の許可 第36条 …》
船舶により行う漁業であつて農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の農林水産省令は、漁業調整特定水産資源の再生産の阻害の防止若しくは
に掲げる手続に従って行われたことを証する書面
39条 (必要な措置の求め)
1項 法
第126条第3項
《3 認定協定に参加している者は、その数が…》
認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で
の農林水産省令で定める割合は、3分の2とする。
2項 法
第126条第3項
《3 認定協定に参加している者は、その数が…》
認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての数の3分の2を超えていること。
2号 認定協定に参加している者による当該認定協定に係る水産資源の漁獲量又は漁獲努力量が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての当該認定協定に係る漁獲量又は漁獲努力量の3分の2を超えていること。
3号 認定協定が相当期間継続していること。
4号 認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を10分行っていること。
3項 法
第126条第3項
《3 認定協定に参加している者は、その数が…》
認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で
の規定による必要な措置の求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。
1号 講ずべきことを求める措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面
2号 法
第126条第3項
《3 認定協定に参加している者は、その数が…》
認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で
の基準に該当していることを証する書面
3号 当該求めについて認定協定に参加している者の全ての合意のあったことを証する書面
40条 (漁業監督公務員の証票の様式)
1項 法
第128条第4項
《4 漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務…》
を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
に規定する証票の様式は、別記第1のとおりとする。
41条 (特定水産動植物)
1項 法
第132条第1項
《何人も、特定水産動植物財産上の不正な利益…》
を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第4号
の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
1号 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
2号 あわび
3号 なまこ
42条 (特定水産動植物の採捕の禁止に関する適用除外)
1項 法
第132条第2項第4号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合 2 第36条第1項、第57条第1項、第88条第1項同条第5項において準用する場
の農林水産省令で定める場合は、試験研究又は教育実習のため特定水産動植物を採捕することについて農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けた者が、当該特定水産動植物を採捕する場合とする。
2項 前項の許可は、都道府県知事が管轄する水面において採捕する場合にあっては都道府県知事、それ以外の場合にあっては農林水産大臣がするものとする。
3項 第1項の許可を受けようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、特定水産動植物の生育及び漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可に条件を付けることができる。
6項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
7項 第1項の許可を受けた者は、前項の許可証(以下単に「許可証」という。)を亡失し、又は許可証が滅失したときは、農林水産大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
8項 第1項の許可を受けた者は、特定水産動植物の採捕をするときは、許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9項 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、許可証(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
1号 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
2号 第7項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
3号 第11項の規定により許可が取り消されたとき。
10項 第1項の許可を受けた者は、第4項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る採捕の結果を農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
11項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の許可を受けた者が漁業関係法令又は漁業関係法令に基づく処分に違反した場合において、当該特定水産動植物の生育又は漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
12項 前各項に定めるもののほか、第1項の許可の手続その他この条の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
4章 漁業調整委員会等
43条 (委員の任命)
1項 法
第138条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による委…》
員の任命に当たつては、海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 漁業の種類
2号 操業区域
3号 住所又は事業場を有する地区
44条 (委員の推薦の求め及び募集の方法等)
1項 法
第139条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により委…》
員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 推薦をする者が個人である場合にあっては、その者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
2号 推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
3号 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び漁業経営の状況
4号 推薦を受ける者又は応募する者が、 法
第138条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による委…》
員の任命に当たつては、海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他
の漁業者又は漁業従事者であるか否かの別
5号 推薦又は応募の理由
6号 その他都道府県知事が必要と認める事項
45条
1項 法
第139条第2項
《2 都道府県知事は、農林水産省令で定める…》
ところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。
の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによりしなければならない。
1号 法
第139条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により委…》
員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条各号に掲げる事項(同条第1号及び第3号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
イ 推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
ロ 応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
2号 法
第139条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により委…》
員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
46条
1項 前2条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、
第44条
《委員の推薦の求め及び募集の方法等 法第…》
139条第1項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。を記載した書
の書類の提出方法その他法第139条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、都道府県知事が定めるものとする。
2項 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月としなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
47条 (議事録)
1項 法
第145条第4項
《4 会長は、農林水産省令で定めるところに…》
より、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(法第173条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による議事録の公表は、会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。
2項 法
第145条第4項
《4 会長は、農林水産省令で定めるところに…》
より、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。
48条 (交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
1項 法
第159条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して
の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の3月1日現在における法第136条第1項の海区の数によるものとする。
2項 法
第159条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して
の海面において漁業を営む者の数は、直近に公表された 漁業センサス規則 (1963年農林省令第39号)
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査以下「漁業センサス」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
の調査による漁業経営体中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層の計及び湖沼漁業の部の湖沼漁業の基本構成中の経営体数(法第60条第5項第2号の規定により海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めた水面に係るものに限る。)を合計したものによるものとする。
3項 法
第159条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して
の海岸線の長さは、国土交通省において作成する海岸統計における全国海岸概況調中の海岸線延長の合計であって直近に公表されたものによるものとする。
5章 土地及び土地の定着物の使用
49条 (土地の使用等の許可手続)
1項 法
第161条
《土地の使用及び立入り等 漁業者、漁業協…》
同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。 この場合において、都道府県
の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。
1号 当該申請に係る土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間
2号 土地を使用する場合にあってはその所在、地番、地目及び面積、立木竹又は土石の除去を制限する場合にあってはその種類及び所在地
3号 その他参考となるべき事項
50条
1項 法
第162条
《 漁業者は、必要があるときは、都道府県知…》
事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。
の規定による許可を受けようとする者は、土地の所在、地番、地目、面積及び現況、当該土地につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。
51条
1項 法
第163条
《 漁業に関する測量、実地調査又は前2条の…》
目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。
の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。
1号 当該申請に係る土地、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに立入り、伐採又は除去の目的及び期間
2号 土地の立入りにあってはその所在、地番、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあってはその種類及び所在地
3号 その他参考となるべき事項
52条 (使用権の設定等に関する手続)
1項 法
第165条第1項
《漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合…》
会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要かつ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は
の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。
1号 当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
2号 当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況
3号 使用権の対価並びにその支払の方法及び時期
4号 当該土地又は土地の定着物の引渡しの時期
5号 使用開始の時期
6号 使用権の存続期間
7号 その他参考となるべき事項
53条
1項 法
第165条第4項
《4 前項の通知を受けた後は、土地又は土地…》
の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第1項の協議が調うまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該
の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することによらなければ、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがある事由を明らかにして、都道府県知事に申請しなければならない。
54条
1項 前5条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
55条
1項 法
第166条第1項
《前条第1項の場合において、協議が調わず、…》
又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可を受けた日から2月を経過したときは、この限りでない。
の規定による裁定を申請しようとする者は、法第165条第1項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、
第52条
《使用権の設定等に関する手続 法第165…》
条第1項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。 1 当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その
各号に掲げる事項を記載した書面及び当該土地に関する図面を添付し、当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。
56条
1項 法
第167条第1項
《漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合…》
会が第165条第1項の土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付けを受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委
の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。
1号 当該土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
2号 当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量
3号 変更又は解除の事由
4号 変更の内容及び時期又は解除の時期及び条件
5号 その他参考となるべき事項
6章 内水面漁業
57条 (遊漁規則に規定すべき事項)
1項 法
第170条第2項第5号
《2 前項の遊漁規則以下この条において単に…》
「遊漁規則」という。には、次に掲げる事項を規定するものとする。 1 遊漁についての制限の範囲 2 遊漁料の額及びその納付の方法 3 遊漁承認証に関する事項 4 遊漁に際し守るべき事項 5 その他農林水
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 漁場監視員に関する事項
2号 違反者に対する措置に関する事項
58条 (遊漁規則の認可に係る公示事項)
1項 法
第170条第7項
《7 都道府県知事は、第1項又は第3項の認…》
可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 漁業権者の名称及び住所
2号 漁業権の免許番号
3号 法
第170条第1項
《内水面における第5種共同漁業の免許を受け…》
た者は、当該漁場の区域においてその組合員漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員以外の者のする水産動植物の採捕次項及び第5項において「遊漁」という。について制限をしようとするとき
の認可に係る公示の場合にあっては同条第2項各号に掲げる事項、同条第3項の認可に係る公示の場合にあっては当該認可に係る変更の内容
4号 遊漁規則( 法
第170条第3項
《3 遊漁規則を変更しようとするときは、都…》
道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可に係る公示の場合にあっては、変更後の遊漁規則)の施行の日
59条 (交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)
1項 法
第173条
《準用規定 第137条第2項から第6項ま…》
で、第138条第4項、第140条から第146条まで、第157条、第159条及び第160条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。 この場合において、第144条第1項中「議会の同意を得て、これを」とあ
において読み替えて準用する法第159条第2項の内水面組合の組合員の数は、
第48条第2項
《2 法第159条第2項の海面において漁業…》
を営む者の数は、直近に公表された漁業センサス規則1963年農林省令第39号第1条の調査による漁業経営体中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層の計及び湖沼漁業の部の湖沼漁業の基本構成中の経営体数法第60条
に規定する調査による内水面漁業地域の部の組合員中の正・准別組合員数の計によるものとする。
2項 法
第173条
《準用規定 第137条第2項から第6項ま…》
で、第138条第4項、第140条から第146条まで、第157条、第159条及び第160条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。 この場合において、第144条第1項中「議会の同意を得て、これを」とあ
において読み替えて準用する法第159条第2項の河川の延長は、 河川法 (1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の延長を合計したものによるものとする。
7章 雑則
60条 (漁業取締りに係る体制の整備)
1項 農林水産大臣は、漁業監督官が 法
第128条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職…》
員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事する職員を指揮させることにより、漁業取締りの効果を最大限に発揮させるとともに、漁業取締りに関する国民の理解の増進を図るものとする。
61条 (身分証票の様式)
1項 法
第176条第3項
《3 前2項の規定により当該職員がその職務…》
を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
に規定する証票の様式は、別記第2のとおりとする。
62条 (提出書類の経由機関)
1項 法
第186条
《公示の方法 この法律の規定による公示は…》
、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 2 前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。この場合において、漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して当該書類を提出することが当該提出者の利便に資するときは、当該都道府県知事を経由して当該書類を提出することができる。
2項 法
第186条
《公示の方法 この法律の規定による公示は…》
、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 2 前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
ただし書の農林水産省令で定める書類は、別に農林水産省令で定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。
1号 法
第22条第1項
《年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者…》
に譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。 この場合において、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設
の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請に係る書類
2号 法
第22条第4項
《4 前項の規定により年次漁獲割当量設定者…》
の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出に係る書類
3号 法
第26条第1項
《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》
において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定
又は
第30条第1項
《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》
定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。
の規定による漁獲量等の報告に係る書類
4号 法
第124条第1項
《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》
第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、
の規定による協定の認定又は 令
第10条第1項
《認定協定法第126条第1項に規定する認定…》
協定をいう。以下この条において同じ。に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第12
の規定による認定協定の変更の認定の申請に係る書類
5号 令
第10条第2項
《2 認定協定に参加している者は、前項の農…》
林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を法第124条第1項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による認定協定の軽微な変更の届出に係る書類
6号 令
第10条第5項
《5 認定協定に参加している者は、当該認定…》
協定を廃止したときは、遅滞なく、法第124条第1項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による認定協定の廃止の届出に係る書類
7号 法
第126条第1項
《第124条第1項の認定を受けた協定以下こ…》
の条及び次条において「認定協定」という。に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加してい
の規定によるあっせんの求めに係る書類
8号 法
第126条第3項
《3 認定協定に参加している者は、その数が…》
認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で
の求めに係る書類
63条 (添付書類の省略)
1項 法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、1の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、1の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2項 前項に規定する場合のほか、農林水産大臣又は都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、法又はこれに基づく命令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。