1条 (施行期日)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
2条 (特定水産動植物に関する経過措置)
1項 第41条
《特定水産動植物 法第132条第1項の農…》
林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 1 うなぎの稚魚全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。 2 あわび 3 なまこ
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。
3条 (漁業監督官等の証票に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 漁業法施行規則 別記第一及び別記第2により交付された証票は、この省令による改正後の 漁業法施行規則 別記第一及び別記第2により交付された証票とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 漁業法 及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日(2026年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《漁獲努力量の指標 漁業法以下「法」とい…》
う。第7条第3項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。
中 漁業法施行規則 第16条第2項
《2 法第26条第1項の農林水産省令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの イ 年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
及び
第19条第2項
《2 法第30条第1項の農林水産省令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 報告者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの イ 報告者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 ロ 報告者ごとに設定された
の改正規定並びに
第2条
《農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更 …》
法第16条第5項において読み替えて準用する同条第3項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とする。
中水産流通適正化法施行規則附則第3条の次に2条を加える改正規定(同規則附則第4条及び第5条第2項を加える部分に限る。)公布の日
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。