漁業法施行規則《附則》

法番号:2020年農林水産省令第47号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

2条 (特定水産動植物に関する経過措置)

1項 第41条 《特定水産動植物 法第132条第1項の農…》 林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 1 うなぎの稚魚全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。 2 あわび 3 なまこ第1号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

3条 (漁業監督官等の証票に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 漁業法施行規則 別記第一及び別記第2により交付された証票は、この省令による改正後の 漁業法施行規則 別記第一及び別記第2により交付された証票とみなす。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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