制定文
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 (2020年法律第22号)
第2条第1項
《この法律において「家畜遺伝資源」とは、家…》
畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等家畜改良増殖法1950年法律第209号第32条の2第1項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。であって、当該家畜遺伝資源生
の規定に基づき、 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律
第2条第1項
《この法律において「家畜遺伝資源」とは、家…》
畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等家畜改良増殖法1950年法律第209号第32条の2第1項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。であって、当該家畜遺伝資源生
の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 業として行う当該特定家畜人工授精用精液等の譲渡又は引渡しに係る契約の内容とすることを目的として準備した条項(民法(1896年法律第89号)第548条の2第1項に規定する定型約款の個別の条項を含む。)であって、当該特定家畜人工授精用精液等を使用する者の範囲又はその使用の目的を制限するものをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する行為
2号 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)
第13条第4項
《4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の…》
検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受
の規定により添付された家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書に表示する行為
3号 特定家畜人工授精用精液等( 家畜改良増殖法
第32条の2第1項
《農林水産大臣は、高い経済的価値を有するこ…》
とその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。
の規定により指定された特定家畜人工授精用精液等をいう。)を収めた容器に、その使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限があることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている文字、図形若しくは記号又はこれらの結合を表示する行為