制定文
漁業法 (1949年法律第267号)
第33条第1項
《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理区分における特定
の規定に基づき、 特定水産資源の採捕の停止に関する省令 を次のように定める。
1項 農林水産大臣が 漁業法
第33条第1項
《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理区分における特定
各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。
2項 前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が同項の告示に係る場合に該当しなくなったと認める旨の告示をしたときは、同項の告示に係る者は、当該該当しなくなったと認める旨の告示をした日から同項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。