2条 (日英特恵輸入証明書の発給等)
1項 農林水産大臣は、申請書の提出があった場合において、その申請が適正であると認めるときは、 協定第B節 第1款5に規定する合計数量を超えない範囲内で、同款2に規定する日英特恵輸入証明書(以下この条及び次条において単に「証明書」という。)を発給するものとする。ただし、申請において要求された総数量が当該合計数量を超える場合には、同款6に規定する優先順位に従って発給するものとする。
2項 証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。
3項 証明書の発給の対象期間(次項において「 発給対象年度 」という。)は、その発給の日の属する年度の前年度の初日から末日までの期間とする。
4項 証明書の発給の対象は、その 発給対象年度 中に、 協定第B節 第2款に規定する原産品として 関税法 (1954年法律第61号。以下この項及び次項並びに次条において「法」という。)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の輸入申告がなされた貨物であって、法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けたものとする。
5項 第1項の規定により証明書の発給を受けた者(次条において単に「証明書の発給を受けた者」という。)は、 協定第B節 第1款4に規定する期限までに、法その他関税に関する法令の規定に基づき、当該証明書を税関長に提出しなければならない。