農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2020年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号及び 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 2020年政令第73号)の規定に基づき、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (農林水産物の範囲)

1項 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「農林水産物」には、これ…》 を原料又は材料として製造し、又は加工したもの次項に規定するものを除く。であって、主務省令で定めるものを含むものとする。 の主務省令で定めるものは、日本国内において製造され、又は加工されるものとする。

2条 (主務大臣が発行する輸出証明書の種類)

1項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の規定により同項の主務大臣が発行する輸出証明書の種類は、次に掲げるものとする。

1号 衛生証明書(日本国から輸出される農林水産物又は食品が、その生産、製造、加工又は流通における衛生管理又は衛生状態に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書をいい、次号に掲げる輸出証明書を除く。以下同じ。

2号 自由販売証明書(日本国から輸出される農林水産物又は食品が、日本国内において製造され、又は加工され、かつ、流通することが可能であることを示す輸出証明書をいう。以下同じ。

3号 放射性物質検査証明書等(日本国から輸出される農林水産物又は食品が、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の発生に伴い、当該農林水産物又は食品に含有される放射性物質の濃度、当該農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する地域その他の事項に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書をいう。以下同じ。

4号 漁獲証明書等(日本国から輸出される水産物(その加工品を含む。以下同じ。又は食品が、水産資源の管理に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書をいう。以下同じ。

5号 その他の輸出証明書(前各号に掲げる輸出証明書以外の輸出証明書をいう。

3条 (主務大臣による輸出証明書の発行)

1項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣は、同項の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

2項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(輸出証明書の発行の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣による輸出証明書の発行の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。

4条 (都道府県知事等が発行する輸出証明書の種類)

1項 第15条第2項 《2 都道府県知事又は保健所を設置する市若…》 しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、都道府県知事等が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農 の規定により都道府県知事等が発行する輸出証明書の種類は、次に掲げるものとする。

1号 衛生証明書( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される畜産物(その加工品を含む。以下同じ。又は水産物に係るものに限る。

2号 放射性物質検査証明書等( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農林水産物又は食品(酒類及びたばこを除く。)に係るものに限る。

3号 漁獲証明書等( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される水産物に係るものに限る。

5条 (都道府県知事等による輸出証明書の発行)

1項 都道府県知事等は、 第15条第2項 《2 都道府県知事又は保健所を設置する市若…》 しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、都道府県知事等が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農 の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

2項 都道府県知事等は、 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(輸出証明書の発行の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、都道府県知事等が発行する輸出証明書の発行の手続に係る事項は、 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める。

4項 農林水産大臣は、輸出証明書の発行を担当する都道府県等の部署に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。

6条 (登録発行機関が発行する輸出証明書の種類)

1項 第15条第3項 《3 登録発行機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定め の規定により登録発行機関が発行する輸出証明書の種類は、次に掲げるものとする。

1号 衛生証明書( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物(その加工品を含む。以下同じ。)、畜産物、水産物又は飼料に係るものに限る。

2号 自由販売証明書( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農林水産物又は食品に係るものに限る。

3号 放射性物質検査証明書等( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農林水産物又は食品に係るものに限る。

4号 漁獲証明書等( 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される水産物に係るものに限る。

7条 (登録発行機関による輸出証明書の発行)

1項 登録発行機関は、 第15条第3項 《3 登録発行機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定め の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、登録発行機関が発行する輸出証明書の発行の手続に係る事項は、 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 の主務大臣が定める。

8条 (輸出証明書の発行手数料)

1項 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 2020年政令第73号。以下「」という。第3条 《輸出証明書の発行手数料 農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律以下「法」という。第15条第4項の政令で定める手数料の額は、同条第1項の申請一件につき870円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに当該申請に係る電子情報処理組織情 の主務省令で定める額は、 第2条 《本部の運営 前条に定めるもののほか、本…》 部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。 各号(第3号を除く。)に掲げる輸出証明書については870円とする。

2項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に起因する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示すための 第2条第3号 《本部の運営 第2条 前条に定めるもののほ…》 か、本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。 に掲げる輸出証明書については、 第15条第4項 《4 第1項の規定により主務大臣から輸出証…》 明書の発行を受けようとする者は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の手数料を納めることを要しない。

9条 (区域指定農林水産物等)

1項 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される二枚貝その他の水産物とする。

10条 (主務大臣による適合区域の指定)

1項 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣は、同項の規定により適合区域を指定するときは、その指定しようとする区域が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。

2項 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合区域の指定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣による適合区域の指定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定めるものとする。

11条 (都道府県知事等が指定する適合区域の種類)

1項 第16条第2項 《2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関…》 から、区域指定農林水産物等について、都道府県知事等が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において、区域指定農林水産物等の適合区 の規定により都道府県知事等が指定する適合区域の種類は、同条第1項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される二枚貝その他の水産物が生産される海域に係るものとする。

12条 (都道府県知事等による適合区域の指定)

1項 都道府県知事等は、 第16条第2項 《2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関…》 から、区域指定農林水産物等について、都道府県知事等が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において、区域指定農林水産物等の適合区 の規定により適合区域を指定するときは、その指定しようとする区域が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。

2項 都道府県知事等は、 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合区域の指定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、都道府県知事等による適合区域の指定の手続に係る事項は、 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣が定める。

4項 農林水産大臣は、適合区域の指定を担当する都道府県等の部署に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。

13条 (適合区域の確認)

1項 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣及び都道府県知事等は、同条第3項の規定による確認をするときは、当該適合区域が 第10条第1項 《本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に…》 関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 又は前条第1項の要件に適合することを審査するものとする。

2項 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め の主務大臣及び都道府県知事等は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務の一部を行わせることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 第16条第3項 《3 主務大臣又は都道府県知事等は、前2項…》 の規定により適合区域を指定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合区域が指定要件に適合していることを確認するものとする。 の規定による確認の手続に係る事項は、同条第1項の主務大臣が定める。

14条 (適合区域の指定等の報告)

1項 第16条第5項 《5 都道府県知事等は、第2項の規定により…》 適合区域を指定し、又は前項の規定により指定を取り消し、若しくは当該適合区域を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告は、同条第1項の主務大臣が定める様式を用いて、1月以内に当該主務大臣に提出するものとする。

15条 (施設認定農林水産物等)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料とする。

16条 (主務大臣による適合施設の認定)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の適合施設の認定の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出してするものとする。

2項 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣は、同項の規定により適合施設を認定するときは、その認定しようとする施設が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。

3項 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合施設の認定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣による適合施設の認定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。

17条 (都道府県知事等が認定する適合施設の種類)

1項 第17条第2項 《2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関…》 から、施設認定農林水産物等について、都道府県知事等が適合施設を認定するよう求められている場合であって、当該都道府県知事等が管轄する区域内に所在する施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があっ の規定により都道府県知事等が認定する適合施設の種類は、同条第1項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物又は水産物が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設とする。

18条 (都道府県知事等による適合施設の認定)

1項 都道府県知事等は、 第17条第2項 《2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関…》 から、施設認定農林水産物等について、都道府県知事等が適合施設を認定するよう求められている場合であって、当該都道府県知事等が管轄する区域内に所在する施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があっ の規定により適合施設を認定するときは、その認定しようとする施設が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。

2項 都道府県知事等は、 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合施設の認定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、都道府県知事等による適合施設の認定の手続に係る事項は、 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣が定める。

4項 農林水産大臣は、適合施設の認定を担当する都道府県等の部署に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。

19条 (登録認定機関が認定する適合施設の種類)

1項 第17条第3項 《3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定 の規定により登録認定機関が認定する適合施設の種類は、同条第1項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物又は水産物が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設とする。

20条 (登録認定機関による適合施設の認定)

1項 登録認定機関は、 第17条第3項 《3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定 の規定により適合施設を認定するときは、当該施設が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。

2項 登録認定機関は、 第17条第3項 《3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定 の規定による認定をした場合には、日本国から輸出される農林水産物又は食品が、当該認定をした施設において適正に生産され、製造され、加工され、又は流通したものであることを示す証明書を発行することができる。

3項 前2項に定めるもののほか、登録認定機関による適合施設の認定の手続に係る事項は、 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣が定める。

21条 (適合施設の確認)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣、都道府県知事等及び登録認定機関は、同条第4項の規定による確認をするときは、当該適合施設が 第16条第2項 《2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関…》 から、区域指定農林水産物等について、都道府県知事等が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において、区域指定農林水産物等の適合区第18条第1項 《登録発行機関の登録以下この節において単に…》 「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。 又は前条第1項の要件に適合することを審査するものとする。

2項 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣及び都道府県知事等は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務の一部を行わせることができる。

3項 登録認定機関は、 第17条第4項 《4 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定…》 機関は、前3項の規定により適合施設を認定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合施設が認定要件に適合していることを確認するものとする。 の規定による確認をした場合には、日本国から輸出される農林水産物又は食品が、当該確認をした施設において適正に生産され、製造され、加工され、又は流通したものであることを示す証明書を発行することができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 第17条第4項 《4 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定…》 機関は、前3項の規定により適合施設を認定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合施設が認定要件に適合していることを確認するものとする。 の規定による確認の手続に係る事項は、同条第1項の主務大臣が定めるものとする。

22条 (適合施設の認定等の報告)

1項 第17条第6項 《6 都道府県知事等又は登録認定機関は、第…》 2項若しくは第3項の規定により適合施設を認定し、又は前項の規定により認定を取り消したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。法第53条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、法第17条第1項の主務大臣が定める様式を用いて、1月以内に当該主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による提出を登録認定機関が行う場合にあっては、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)を経由して行うものとする。

23条 (適合施設の認定手数料)

1項 第4条 《適合施設の認定手数料 法第17条第8項…》 の政令で定める手数料の額は、同条第1項の申請一件につき20,900円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる施設認定農林水産物等の種類ごとに、当該各号に定める額とする。

1号 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料20,900円

2号 前号に掲げる施設認定農林水産物等以外の施設認定農林水産物等10,400円

24条 (登録発行機関の登録の申請)

1項 第18条第1項 《登録発行機関の登録以下この節において単に…》 「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。 の登録( 第27条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録発行…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識する 及び 第29条 《改善命令 主務大臣は、登録発行機関が第…》 23条の規定に違反していると認めるとき、又は登録発行機関が行う発行が適当でないと認めるときは、当該登録発行機関に対し、発行に関する業務を行うべきこと又は発行の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を において単に「登録」という。)の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。

2項 前項の規定による提出は、 センター を経由して行うものとする。

25条 (登録発行機関の登録の区分)

1項 第18条第1項 《登録発行機関の登録以下この節において単に…》 「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。 の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。

1号 農産物に係る衛生証明書

2号 畜産物に係る衛生証明書

3号 水産物に係る衛生証明書

4号 飼料に係る衛生証明書

5号 自由販売証明書

6号 放射性物質検査証明書等

7号 漁獲証明書等

26条 (登録発行機関の登録手数料)

1項 第5条 《登録発行機関の登録手数料 法第18条第…》 1項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき109,800円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、前条に規定する区分ごとに、109,800円とする。

2項 第37条第1号 《登録認定機関の登録の区分 第37条 法第…》 34条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林 又は第2号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、前条第1号から第3号までに掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第5条 《登録発行機関の登録手数料 法第18条第…》 1項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき109,800円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、14,200円とする。

27条 (登録発行機関の業務を適確に行うための基準)

1項 第20条第1項第1号 《主務大臣は、第18条第1項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第15 の主務省令で定める基準は、登録発行機関として行う登録に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他の 第25条 《業務規程 登録発行機関は、発行に関する…》 業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、発行の実施方法、発 に規定する区分ごとに同項の主務大臣が定める事項に適合していることとする。

28条 (登録に関して必要な手続)

1項 第20条第2項 《2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録発行機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録発行機関が行う発行に係る輸出証明書の種類 4 登録発行機関が発行に関する の登録台帳は、同条第1項の主務大臣が定める様式によるものとする。

2項 登録台帳には、 第20条第2項 《2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録発行機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録発行機関が行う発行に係る輸出証明書の種類 4 登録発行機関が発行に関する 各号に掲げる事項のほか、登録発行機関が同条第1項第1号に規定する発行( 第55条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定によりセン…》 ターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 を除き、以下単に「発行」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。

3項 第20条第3項 《3 主務大臣は、登録をしたときは、遅滞な…》 く、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

29条 (登録発行機関の登録の更新)

1項 第21条第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》 いて準用する。 において準用する法第18条第1項の規定による登録の更新の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類(登録の申請時に当該主務大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。

2項 前項の規定による提出は、 センター を経由して行うものとする。

30条 (登録発行機関の登録更新手数料)

1項 第7条 《登録発行機関の登録更新手数料 法第21…》 条第2項において準用する法第18条第1項の政令で定める手数料の額は、法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき100,000円を超えない範囲内において同条第2項において準用する法第18条第1項の主務 の主務省令で定める額は、 第25条 《登録発行機関の登録の区分 法第18条第…》 1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販売証明書 に規定する区分ごとに、100,000円とする。

2項 第37条第1号 《登録認定機関の登録の区分 第37条 法第…》 34条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林 又は第2号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関(当該登録について既に 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する法第21条第1項の登録の更新を受けているものに限り、当該更新について 第42条第2項 《2 第25条第1号から第3号までに掲げる…》 区分の登録を受けた登録発行機関当該登録について既に法第21条第1項の登録の更新を受けているものに限り、当該更新について第30条第2項の規定の適用を受けたものを除く。次項において同じ。が、第37条第1号 又は第3項の規定の適用を受けたものを除く。)が、 第25条第1号 《登録発行機関の登録の区分 第25条 法第…》 18条第1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販 から第3号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関として法第21条第1項の登録の更新を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第7条 《登録発行機関の登録更新手数料 法第21…》 条第2項において準用する法第18条第1項の政令で定める手数料の額は、法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき100,000円を超えない範囲内において同条第2項において準用する法第18条第1項の主務 の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、9,100円とする。

31条 (登録発行機関の発行に関する業務の方法に関する基準)

1項 第23条第2項 《2 登録発行機関は、公正に、かつ、主務省…》 令で定める基準に適合する方法により発行に関する業務を行わなければならない。 の主務省令で定める基準は、発行の実施方法に関し主務大臣が定める基準とする。

32条 (登録発行機関の業務規程の規定事項)

1項 第25条第2項 《2 業務規程には、発行の実施方法、発行に…》 関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 発行の実施方法

2号 発行に関する手数料の算定方法

3号 その他法第25条第1項の主務大臣が定める事項

33条 (登録発行機関の業務の休廃止の届出)

1項 第26条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする登録発行機関は、同項の主務大臣が定める様式により届出書を作成し、当該主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書の提出は、 センター を経由して行うものとする。

34条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第27条第2項第3号 《2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発…》 行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第27条第2項第4号 《2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発…》 行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録発行機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

35条 (登録発行機関の帳簿の記載等)

1項 登録発行機関は、次項各号に掲げる事項について、 第25条 《登録発行機関の登録の区分 法第18条第…》 1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販売証明書 に規定する区分ごとに帳簿に記載し、当該帳簿を最終の記載の日から5年間保存するものとする。

2項 第31条 《帳簿の記載等 登録発行機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、発行に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 発行を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、法人番号

2号 発行の申請を受理した年月日

3号 発行をした年月日

36条 (登録認定機関の登録の申請)

1項 第34条 《登録認定機関の登録 登録認定機関の登録…》 以下この条及び次条において単に「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登 の登録( 第39条 《農地法の特例 認定輸出事業者が認定輸出…》 事業計画第37条第3項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。に従って同条第3項の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条第1項の許可があ 及び 第41条 《株式会社日本政策金融公庫法の特例 公庫…》 は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下この条及び次条において「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定 において単に「登録」という。)の申請は、法第34条の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。

2項 前項の規定による提出は、 センター を経由して行うものとする。

37条 (登録認定機関の登録の区分)

1項 第34条 《登録認定機関の登録 登録認定機関の登録…》 以下この条及び次条において単に「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登 の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。

1号 第17条第3項 《3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定 の認定及び同条第4項の確認

2号 第17条第3項 《3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定 の認定及び同条第4項の確認(農林水産物又は食品に関する残留物質の検査その他の必要な検査(次号において「 残留物質等検査 」という。)を伴うものを除く。

3号 第17条第4項 《4 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定…》 機関は、前3項の規定により適合施設を認定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合施設が認定要件に適合していることを確認するものとする。 の確認( 残留物質等検査 に関するものに限る。

38条 (登録認定機関の登録手数料)

1項 第8条 《登録認定機関の登録手数料 法第34条の…》 政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき132,000円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前条第1号に掲げる区分132,000円

2号 前条第2号に掲げる区分109,800円

3号 前条第3号に掲げる区分14,600円

2項 前条第2号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、同条第1号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第8条 《登録認定機関の登録手数料 法第34条の…》 政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき132,000円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、22,200円とする。

3項 前条第3号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、同条第1号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第8条 《登録認定機関の登録手数料 法第34条の…》 政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき132,000円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、第1項の規定にかかわらず、117,400円とする。

4項 第25条第1号 《登録発行機関の登録の区分 第25条 法第…》 18条第1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販 から第3号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関が、前条第1号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第8条 《登録認定機関の登録手数料 法第34条の…》 政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき132,000円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、21,300円とする。

5項 第25条第1号 《登録発行機関の登録の区分 第25条 法第…》 18条第1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販 から第3号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関が、前条第2号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第8条 《登録認定機関の登録手数料 法第34条の…》 政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき132,000円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 の主務省令で定める額は、第1項の規定にかかわらず、14,200円とする。

39条 (登録認定機関の業務を適確に行うための基準)

1項 第35条第1項第1号 《主務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第17条第3項の の主務省令で定める基準は、登録認定機関として行う登録に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他の 第37条 《輸出事業計画の認定 我が国で生産された…》 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業以下「輸出事業」という に規定する区分ごとに同項の主務大臣が定める事項に適合していることとする。

40条 (登録に関して必要な手続)

1項 第35条第2項 《2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類 4 登録認定機関が の登録台帳は、同条第1項の主務大臣が定める様式によるものとする。

2項 登録台帳には、 第35条第2項 《2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類 4 登録認定機関が 各号に掲げる事項のほか、 第37条 《輸出事業計画の認定 我が国で生産された…》 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業以下「輸出事業」という に規定する区分及び登録認定機関が法第35条第1項第1号に規定する認定等(以下単に「認定等」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。

3項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第20条第3項の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

41条 (登録認定機関の登録の更新)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第21条第2項において準用する法第34条の規定による登録の更新の申請は、同条の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類(登録の申請時に当該主務大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。

2項 前項の規定による提出は、 センター を経由して行うものとする。

42条 (登録認定機関の登録更新手数料)

1項 第10条 《登録認定機関の登録更新手数料 法第36…》 条において読み替えて準用する法第21条第2項において準用する法第34条の政令で定める手数料の額は、法第36条において準用する法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき104,700円を超えない範囲内 の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第37条第1号 《登録認定機関の登録の区分 第37条 法第…》 34条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林 に掲げる区分104,700円

2号 第37条第2号 《登録認定機関の登録の区分 第37条 法第…》 34条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林 に掲げる区分100,000円

3号 第37条第3号 《登録認定機関の登録の区分 第37条 法第…》 34条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林 に掲げる区分11,600円

2項 第25条第1号 《登録発行機関の登録の区分 第25条 法第…》 18条第1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販 から第3号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関(当該登録について既に 第21条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けているものに限り、当該更新について 第30条第2項 《2 主務大臣は、登録発行機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発行に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第 の規定の適用を受けたものを除く。次項において同じ。)が、 第37条第1号 《輸出事業計画の認定 第37条 我が国で生…》 産された農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業以下「輸出事業 に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関として法第36条において準用する法第21条第1項の登録の更新を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第10条 《登録認定機関の登録更新手数料 法第36…》 条において読み替えて準用する法第21条第2項において準用する法第34条の政令で定める手数料の額は、法第36条において準用する法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき104,700円を超えない範囲内 の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、14,200円とする。

3項 第25条第1号 《登録発行機関の登録の区分 第25条 法第…》 18条第1項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 1 農産物に係る衛生証明書 2 畜産物に係る衛生証明書 3 水産物に係る衛生証明書 4 飼料に係る衛生証明書 5 自由販 から第3号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関が、 第37条第2号 《登録認定機関の登録の区分 第37条 法第…》 34条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林 に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関として 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する法第21条第1項の登録の更新を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同1の場合に限る。)における 第10条 《登録認定機関の登録更新手数料 法第36…》 条において読み替えて準用する法第21条第2項において準用する法第34条の政令で定める手数料の額は、法第36条において準用する法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき104,700円を超えない範囲内 の主務省令で定める額は、第1項の規定にかかわらず、9,100円とする。

43条 (登録認定機関の認定等に関する業務の方法に関する基準)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第23条第2項の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項に関し主務大臣が定める基準とする。

1号 認定等の実施方法

2号 施設の認定の取消しその他の措置の実施方法

44条 (登録認定機関の業務規程の規定事項)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第25条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 認定等の実施方法

2号 認定等に関する手数料の算定方法

3号 その他法第36条において読み替えて準用する 第25条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務に関する…》 規程次項において「業務規程」という。を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の主務大臣が定める事項

45条 (登録認定機関の業務の休廃止の届出)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第26条第1項の規定による届出をしようとする登録認定機関は、同項の主務大臣が定める様式により届出書を作成し、当該主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書の提出は、 センター を経由して行うものとする。

46条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する法第27条第2項第3号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する法第27条第2項第4号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

47条 (登録認定機関の帳簿の記載等)

1項 登録認定機関は、次項各号に掲げる事項について、 第37条 《登録認定機関の登録の区分 法第34条の…》 主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 1 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認 2 法第17条第3項の認定及び同条第4項の確認農林水産物又 に規定する区分ごとに帳簿に記載し、当該帳簿を最終の記載の日から5年間保存するものとする。

2項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第31条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、法人番号

2号 認定等の申請を受理した年月日

3号 認定等の申請に係る施設の名称及び所在地

4号 認定等をするかどうかを決定した年月日

5号 前号の決定の結果

48条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の申請)

1項 第43条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第6項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第3項に規定する業務以下「輸出促進業務」という。を行う者として認定することができる。 の認定の申請は、同条第4項に規定する申請書に、同条第5項に規定する業務規程(以下単に「業務規程」という。)のほか、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 その他法第43条第1項の主務大臣が定める書類

2項 第43条第4項 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び に規定する申請書は、同項の主務大臣が定める様式によるものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 第43条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第6項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第3項に規定する業務以下「輸出促進業務」という。を行う者として認定することができる。 の認定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。

49条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の要件)

1項 第43条第6項第5号 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る農林水産物・食品輸出促進団体について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 その構成員となることを希望する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

2号 第10条第1項 《本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に…》 関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針に照らし適切なものであると認められる農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた中期的な計画を有すること。

50条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る変更の認定の申請)

1項 第45条第1項 《認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第4…》 3条第4項各号に掲げる事項又は業務規程の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けようとする認定農林水産物・食品輸出促進団体は、同項の主務大臣が定める様式による申請書を当該主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は 第48条第1項 《主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進…》 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第43条第6項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 2 第44条第1号、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。 3 不 各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

51条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る軽微な変更)

1項 第45条第1項 《認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第4…》 3条第4項各号に掲げる事項又は業務規程の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。 の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

1号 第43条第4項第1号 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び に掲げる事項の変更

2号 第43条第4項第3号 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び に掲げる事項の変更

3号 第43条第4項第4号 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び に掲げる事項の変更

4号 第43条第4項第5号 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び に掲げる事項の変更

5号 業務規程の変更(次に掲げる変更を伴うものを除く。

農林水産物又は食品の生産から販売に至る一連の行程における事業者(農林水産物又は食品の輸出のための取組を行うものに限る。)との緊密な連携の確保の方法に関する事項の変更

第43条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第6項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第3項に規定する業務以下「輸出促進業務」という。を行う者として認定することができる。 に規定する輸出促進業務の対象とする生産地等(農林水産物又は食品が生産され、製造され、又は加工される地域をいう。)の変更

52条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る変更の届出)

1項 第45条第2項 《2 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、…》 前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、同項の主務大臣が定める様式による届出書を提出してしなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は 第48条第1項 《主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進…》 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第43条第6項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 2 第44条第1号、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。 3 不 各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

53条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る廃止の届出)

1項 第46条 《廃止の届出 認定農林水産物・食品輸出促…》 進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、廃止の日の30日前までに、同条の主務大臣が定める様式による届出書を提出してしなければならない。

54条 (立入調査等をする職員の身分を示す証明書)

1項 第53条第3項 《3 前2項の規定により立入調査又は質問を…》 する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式一又は別記様式2によるものとする。

2項 第54条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》 規定による立入検査及び質問について準用する。 において準用する法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式3によるものとする。

55条 (主務大臣)

1項 次項から第5項までに規定する規定を除く。)における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。

2項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該輸出証明書の発行に関する手続に係る部分を除く。)、 第17条 《適合施設の認定 主務大臣は、輸出先国の…》 政府機関から、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生施設認定農林水産物等の指定並びに適合施設の認定及び確認に関する手続に係る部分を除く。及び 第53条 《輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告…》 の徴収等 主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設 における主務大臣は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 衛生証明書の発行並びに適合施設の認定及び確認に関する事項厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣

2号 自由販売証明書及び漁獲証明書等の発行に関する事項農林水産大臣

3号 放射性物質検査証明書等の発行に関する事項次に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める大臣

酒類又はたばこ財務大臣

イに掲げるもの以外のもの農林水産大臣

4号 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「農林水産…》 物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの次項に規定するものを除く。であって、主務省令で定めるものを含むものとする。 2 この法律において「食品」とは、全ての飲食物医薬品、医療機器等の に掲げる輸出証明書の発行に関する事項財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣

3項 第16条 《適合区域の指定 主務大臣は、輸出先国の…》 政府機関から、その区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先区域指定農林水産物等の指定並びに適合区域の指定及び確認に関する手続に係る部分を除く。)、第5章第2節及び第3節(登録発行機関及び登録認定機関の登録に関する手続に係る部分を除く。並びに 第54条 《登録発行機関等に対する報告の徴収等 主…》 務大臣は、第5章の規定の施行に必要な限度において、登録発行機関若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又は における主務大臣は、農林水産大臣とする。

4項 第7章(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定に関する手続に係る部分に限る。)における主務大臣は、財務大臣及び農林水産大臣とする。

5項 第7章(前項に規定する規定を除く。及び 第57条第2項 《2 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出…》 促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。 における主務大臣は、次に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 酒類財務大臣

2号 酒類以外のもの農林水産大臣

56条 (権限の委任)

1項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 並びに 第53条第1項 《主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必…》 要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他 及び第5項(法第15条第1項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣の権限は、輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 並びに 第53条第1項 《主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必…》 要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他 及び第5項(法第15条第1項に係る部分に限る。)の規定による厚生労働大臣の権限は輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する地方厚生局長に、法第17条第1項、第4項及び第5項並びに 第53条第1項 《法第46条の規定による届出は、廃止の日の…》 30日前までに、同条の主務大臣が定める様式による届出書を提出してしなければならない。 及び第5項(法第17条第1項に係る部分に限る。)の規定並びに法第53条第6項の規定において準用する法第17条第6項の規定による厚生労働大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する地方厚生局長に、それぞれ委任する。ただし、厚生労働大臣が自らこれらの権限を行うことを妨げない。

3項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 並びに 第53条第1項 《主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必…》 要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他 及び第5項(法第15条第1項に係る部分に限る。)の規定による農林水産大臣の権限は輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に、法第17条第1項、第4項及び第5項並びに 第53条第1項 《法第46条の規定による届出は、廃止の日の…》 30日前までに、同条の主務大臣が定める様式による届出書を提出してしなければならない。 及び第5項(法第17条第1項に係る部分に限る。)の規定並びに法第53条第6項の規定において準用する法第17条第6項の規定による農林水産大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する地方農政局長に、それぞれ委任する。ただし、農林水産大臣が自らこれらの権限を行使することを妨げない。

57条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に必要な事項は、主務大臣が定める。

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