1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 第3条第1項
《法第15条第1項の輸出証明書の発行の申請…》
は、第8条第2項の場合を除き、法第15条第1項の主務大臣が定める申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出してするものとする。
及び
第8条第1項
《農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法…》
律施行令2020年政令第73号。以下「令」という。第3条の主務省令で定める額は、第2条各号第3号を除く。に掲げる輸出証明書については870円とする。
の規定は、2025年4月1日以降に申請される輸出証明書について、適用する。
3項 輸出に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設であって、 法 の施行前に輸出先国の政府機関が定める要件に適合していたものとして農林水産大臣が認めるものは、法第17条第1項から第3項までの規定により認定された適合施設とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 の規定は、2022年10月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。