国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令《附則》

法番号:2020年経済産業省令第36号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月27日経済産業省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 第2条 《定義 この省令において、「経営資源活用…》 共同化推進事業者」とは、特定事業活動を行う株式会社その他これに類する者として経済産業大臣が告示で定める者をいう。 2 この省令において、「特別新事業開拓事業者」とは、経済産業省関係産業競争力強化法施行 の規定による改正後の 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第3条第1項第1号 《経済産業大臣は、法第46条第2号の規定に…》 基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。 1 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額当該株式が の規定(同号イ及びロに掲げる部分を除く。)は、この省令の施行の日以後に取得する株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(同令第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第20号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 以下「 新令 」という。第3条第1項第2号 《経済産業大臣は、法第46条第2号の規定に…》 基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。 1 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額当該株式が から第4号まで及び第7号の規定は、この省令の施行の日以後に取得する株式又は同日以後に実施する研究開発に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明( 新令 第4条 《経営資源活用の共同化に関する事項の証明の…》 申請 経営資源活用共同化推進事業者は、前条第1項第1号又は第2号並びに第3号及び第4号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところに 各項の規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)について適用し、同日前に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(この省令による改正前の 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条 《経営資源活用の共同化に関する事項の証明の…》 申請 経営資源活用共同化推進事業者は、前条第1項第1号又は第2号並びに第3号及び第4号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところに 各項の規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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