制定文 計量法 (1992年法律第51号)を実施するため、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、 計量法 及び特定計量器検定検査 規則 (1993年通商産業省令第70号。以下「 規則 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印の有効期間の特例)
1項 経済産業大臣は、特定計量器(検定証印等が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持する者が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次項において同じ。)等の影響により生じた事由により検定を受けることができないと認めるときは、期間を定めて、当該特定計量器が次の各号のいずれにも適合するものとみなす旨を公示することができる。
1号 その構造が 規則
第6条
《構造に係る技術上の基準 法第71条第1…》
項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準以下「構造に係る技術上の基準」という。は、次条から第15条の三までに定めるところによるほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
で定める構造に係る技術上の基準に適合すること。
2号 その器差が 規則
第16条第2項
《2 法第71条第1項第2号の経済産業省令…》
で定める検定公差は、第2章から第26章までに定めるところによる。
で定める検定公差を超えないこと。
2項 経済産業大臣は、車両等装置用計量器(装置検査証印が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持する者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により生じた事由により装置検査を受けることができないと認めるときは、期間を定めて、当該車両等装置用計量器が 規則
第22条第1項
《法第75条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、第2章第2節第1款に定めるところによる。
で定める技術上の基準に適合するものとみなす旨を公示することができる。
3項 前2項の公示があった場合において、経済産業大臣が定める期間の間は、特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印は、その有効期間の満了後も、なおその効力を有する。