経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2020年経済産業省令第68号

略称:

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様式第1 (第4条第1項関係)

様式第1( 第4条第1項 《法第7条第1項の規定により特定高度情報通…》 信技術活用システム開発供給計画法第2条第1項第2号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。の認定を受けようとする者以下この条及び次条において「開発供給計画申請者」という。は 関係)

様式第2 (第5条第1項関係)

様式第2( 第5条第1項 《経済産業大臣は、法第7条第1項の規定によ…》 り特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提 関係)

様式第3 (第5条第2項関係)

様式第3( 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を開発供給計画申請者に交付するものとする。 関係)

様式第4 (第5条第3項関係)

様式第4( 第5条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 認定の日付 2 開発供給計画認定番号 3 認定開発供給事業者の名称 4 認定開発供給計画の概要 関係)

様式第5 (第6条第1項関係)

様式第5( 第6条第1項 《認定開発供給計画法第2条第1項第2号に掲…》 げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第8条第1項の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業 関係)

様式第6 (第6条第2項関係)

様式第6( 第6条第2項 《2 法第8条第1項の規定により特定高度情…》 報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者以下この条において「変更開発供給計画申請者」という。は、様式第6による申請書以下この条において「変更開発供給計画申請書」 関係)

様式第7 (第6条第3項関係)

様式第7( 第6条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定に基づく変…》 更の認定の申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに法第7条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をすると 関係)

様式第8 (第6条第4項関係)

様式第8( 第6条第4項 《4 経済産業大臣は、前項の変更の認定をし…》 ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による通知書を変更開発供給計画申請者に交付するものとする。 関係)

様式第9 (第6条第5項関係)

様式第9( 第6条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の変更の認定を…》 したときは、様式第9により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 変更の認定の日付 2 変更後の開発供給計画認定番号 3 認定開発供給事業者の名称 4 変更後の認定開発供給 関係)

様式第10 (第7条関係)

様式第10( 第7条 《認定開発供給計画の変更の指示 経済産業…》 大臣は、法第8条第3項の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする 関係)

様式第11 (第8条第1項関係)

様式第11( 第8条第1項 《経済産業大臣は、法第8条第2項又は第3項…》 の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。 関係)

様式第12 (第8条第2項関係)

様式第12( 第8条第2項 《2 経済産業大臣は、認定開発供給計画の認…》 定を取り消したときは、様式第12により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 関係)

様式第13 (第9条第1項関係)

様式第13( 第9条第1項 《法第11条第1項の規定により特定半導体生…》 産施設整備等計画の認定を受けようとする者以下この条及び第11条において「生産施設整備等計画申請者」という。は、様式第13による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第14 (第11条第1項関係)

様式第14( 第11条第1項 《経済産業大臣は、法の規定により特定半導体…》 生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定半導体生産施設整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、生産施 関係)

様式第15 (第11条第2項関係)

様式第15( 第11条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第15による通知書を生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。 関係)

様式第16 (第11条第3項関係)

様式第16( 第11条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、様式第16により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 認定の日付 2 特定半導体生産施設整備等計画認定番号 3 認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称 4 認定特定半導 関係)

様式第17 (第12条第1項関係)

様式第17( 第12条第1項 《認定特定半導体生産施設整備等計画の趣旨の…》 変更を伴わない軽微な変更は、法の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定半導体生産施設整備等事業者は、遅滞なく、様式第17によりその旨を経済産業大臣に届け出なければ 関係)

様式第18 (第12条第2項関係)

様式第18( 第12条第2項 《2 法第12条第1項の規定により特定半導…》 体生産施設整備等計画の変更の認定を受けようとする認定特定半導体生産施設整備等事業者以下この条において「変更生産施設整備等計画申請者」という。は、様式第18による申請書以下この条において「変更生産施設整 関係)

様式第19 (第12条第3項関係)

様式第19( 第12条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定に基づく変…》 更の認定の申請に係る特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに法第11条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定をする 関係)

様式第20 (第12条第4項関係)

様式第20( 第12条第4項 《4 経済産業大臣は、前項の変更の認定をし…》 ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第20による通知書を変更生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。 関係)

様式第21 (第12条第5項関係)

様式第21( 第12条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の変更の認定を…》 したときは、様式第21により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 変更の認定の日付 2 変更後の特定半導体生産施設整備等計画認定番号 3 認定特定半導体生産施設整備等事業 関係)

様式第22 (第13条関係)

様式第22( 第13条 《認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の…》 指示 経済産業大臣は、法第12条第3項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第22による通知書を当該変更の指示を受ける認定 関係)

様式第23 (第14条第1項関係)

様式第23( 第14条第1項 《経済産業大臣は、法第12条第2項又は第3…》 項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第23による通知書を当該認定が取り消される認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。 関係)

様式第24 (第14条第2項関係)

様式第24( 第14条第2項 《2 経済産業大臣は、認定特定半導体生産施…》 設整備等計画の認定を取り消したときは、様式第24により、その認定を取り消された日付、特定半導体生産施設整備等計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 関係)

様式第25 (第15条第1項関係)

様式第25( 第15条第1項 《認定開発供給事業者は、経済産業大臣の求め…》 に応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第25により経済産業大臣に報告しなければならない。 関係)

様式第26 (第15条第2項関係)

様式第26( 第15条第2項 《2 認定特定半導体生産施設整備等事業者は…》 、認定特定半導体生産施設整備等計画の各事業年度における実施状況を原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第26により経済産業大臣に報告しなければならない。 関係)

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