附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2020年8月31日)から施行する。
附 則(2022年2月28日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。
附 則(2024年4月5日経済産業省令第33号)
1項 この省令は、2024年4月8日から施行する。
法番号:2020年経済産業省令第68号
略称:
1項 この省令は、 法 の施行の日(2020年8月31日)から施行する。
1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月8日から施行する。
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