制定文
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
の経済産業省令で定める関係を定める省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において「 子会社 」とは、特定事業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第1号若しくは第2号に該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を当該特定事業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。
1号 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該特定事業者が所有していること。
2号 当該特定事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
2条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「外国関係法人等」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体新たに設立されるものを含む。であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
1号 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「 外国法人等 」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を特定事業者が所有する関係
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 の役員その他これに相当する者(以下この条において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を特定事業者の役員又は職員が占める関係
イ 当該 外国法人等 の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該特定事業者が所有していること。
ロ 当該特定事業者の所有する当該 外国法人等 の 株式等 の数又は額が100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
3号 外国法人等 の 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、 子会社 若しくは外国子会社(特定事業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「 子会社等 」という。)又は子会社等及び当該特定事業者が所有する関係
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 の 役員等 の総数の2分の一以上を、 子会社 等又は子会社等及び当該特定事業者の役員等又は職員が占める関係
イ 当該 外国法人等 の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、 子会社 等又は子会社等及び当該特定事業者が所有していること。
ロ 子会社 等又は子会社等及び当該特定事業者の所有する当該 外国法人等 の 株式等 の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。