地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第3項第3号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令《本則》

法番号:2020年経済産業省令第77号

略称:

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制定文 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第13条第3項第3号 《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ ハの規定に基づき、及び同法を実施するため、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第3項第3号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令 を次のように定める。


1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 以下「」という。第13条第3項第3号 《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ ハの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第13条第1項 《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》 とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする の規定による承認の申請の日(法第14条第1項の規定による変更の承認の申請の日を含む。次号において「 承認申請日 」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。

2号 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、 承認申請日 の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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