地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第3項第3号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令《附則》

法番号:2020年経済産業省令第77号

略称:

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附 則

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第58号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2022年8月31日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第13条第1項 《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》 とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする の規定により承認の申請がされた同項の地域経済牽引事業計画であってこの省令の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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