附 則
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の四各号に掲げるもののほか、法附則第4条の2に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務に関する事項とする。
附 則(2021年6月16日経済産業省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月31日経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。
附 則(2023年11月17日経済産業省令第52号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。