総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2020年総務省・経済産業省令第2号

略称:

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様式第1 (第4条第1項関係)

様式第2 (第5条第1項関係)

様式第2( 第5条第1項 《主務大臣は、法第7条第1項の規定により特…》 定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を 関係)

様式第3 (第5条第2項関係)

様式第3( 第5条第2項 《2 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》 、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第4 (第5条第3項関係)

様式第4( 第5条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 認定の日付 2 開発供給計画認定番号 3 認定開発供給事業者の名称 4 認定開発供給計画の概要 関係)

様式第5 (第6条第1項関係)

様式第5( 第6条第1項 《認定開発供給計画法第2条第1項第1号に掲…》 げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第8条第1項の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業 関係)

様式第6 (第6条第2項関係)

様式第6( 第6条第2項 《2 法第8条第1項の規定により特定高度情…》 報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者以下この条において「変更申請者」という。は、様式第6による申請書以下この条において「変更申請書」という。を主務大臣に提出 関係)

様式第7 (第6条第4項関係)

様式第7( 第6条第4項 《4 主務大臣は、第2項の変更申請書の提出…》 を受けた場合において、速やかに法第7条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、変更申請者に様式第7 関係)

様式第8 (第6条第5項関係)

様式第8( 第6条第5項 《5 主務大臣は、前項の変更の認定をしない…》 ときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による通知書を変更申請者に交付するものとする。 関係)

様式第9 (第6条第6項関係)

様式第9( 第6条第6項 《6 主務大臣は、第4項の変更の認定をした…》 ときは、様式第9により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 変更の認定の日付 2 変更後の開発供給計画認定番号 3 認定開発供給事業者の名称 4 変更後の認定開発供給計画 関係)

様式第10 (第7条関係)

様式第10( 第7条 《認定開発供給計画の変更の指示 主務大臣…》 は、法第8条第3項の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。 関係)

様式第11 (第8条第1項関係)

様式第11( 第8条第1項 《主務大臣は、法第8条第2項又は第3項の規…》 定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。 関係)

様式第12 (第8条第2項関係)

様式第12( 第8条第2項 《2 主務大臣は、認定開発供給計画の認定を…》 取り消したときは、様式第12により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 関係)

様式第13 (第9条関係)

様式第13( 第9条 《実施状況の報告 認定開発供給事業者は、…》 主務大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第13により主務大臣に報告しなければならない。 関係)

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