制定文
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
、同条第2項並びに
第7条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの開発供…》
給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。を作成し、主務省令で
及び第5項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定高度情報通信技術活用システムの設備)
1項 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、 電波法 (1950年法律第131号)
第27条の12第1項
《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》
局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め
に規定する特定基地局(同項第1号に係るものに限る。以下同じ。)の無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「 全国5Gシステム 」という。)次のイからニまでに掲げる設備(ホからトまでに掲げる設備がある場合にあっては、イからニまでに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)
イ ラジオユニットの電気通信設備
ロ ディストリビューテッドユニットの電気通信設備
ハ セントラルユニットの電気通信設備
ニ 交換設備
ホ アンテナ(イに掲げる設備と機能上直結していないものに限る。)
ヘ 伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
ト 鉄塔、電源設備その他の附属設備
2号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、特定基地局以外の無線局( 電波法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための
に規定する無線局をいう。)であって特定基地局と同1の通信方式を用いる無線通信を行うものの無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「 ローカル5Gシステム 」という。)次のイ及びロに掲げる設備(ハからヘまでに掲げる設備がある場合にあっては、イ及びロに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)
イ 特定基地局以外の基地局( 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第4条第1項第6号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信
に規定する基地局をいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)の無線設備
ロ 交換設備
ハ 自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(1950年電波監理委員会規則第12号)第3条第2号の2に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム( ローカル5Gシステム の制御信号の送受信のために用いられるものに限る。)をいう。次条第2号ハにおいて同じ。)の基地局の無線設備
ニ 伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
ホ 陸上移動局( 電波法施行規則
第4条第1項第12号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信
に規定する陸上移動局をいう。次条第2号ホにおいて同じ。)の無線設備及び当該無線設備と接続され、生産、販売その他の事業活動の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品
ヘ 鉄塔、電源設備その他の附属設備
3条 (特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定高度情報通信技…》
術活用システムの開発供給」とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発又は提供及び維持管理当該特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する設備、機器又は装置及びこれらに係るプログラムの集合体として
の主務省令で定める集合体(法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
1号 全国5Gシステム 次に掲げるもの又はこれらの組合せ
イ ラジオユニットの電気通信設備
ロ ディストリビューテッドユニットの電気通信設備
ハ セントラルユニットの電気通信設備
ニ 交換設備
2号 ローカル5Gシステム 次に掲げるもの又はこれらの組合せ
イ 特定基地局以外の基地局の無線設備
ロ 交換設備
ハ 自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備
ニ 伝送路設備(光ファイバを用いたものであって、専らイ又はハ及びロの間の情報通信を行うためのものに限る。)
ホ 陸上移動局の無線設備
4条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの開発供…》
給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。を作成し、主務省令で
の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者 の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2号 申請者 の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3号 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3項 主務大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定高度情報通信技術活用システ
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 2の主務大臣に第1項の申請書を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
5条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)
1項 主務大臣は、 法
第7条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの開発供…》
給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。を作成し、主務省令で
の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請者 に様式第2による認定書を交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 申請者 に交付するものとする。
3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 認定の日付
2号 開発供給計画認定番号
3号 認定開発供給事業者の名称
4号 認定開発供給計画の概要
6条 (認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定開発供給計画( 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第8条第1項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業者は、遅滞なく、様式第5によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 法
第8条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業者以下「認定…》
開発供給事業者」という。は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「 変更 申請者 」という。)は、様式第6による申請書(以下この条において「 変更申請書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
3項 2の主務大臣に 変更申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該変更申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
4項 主務大臣は、第2項の 変更申請書 の提出を受けた場合において、速やかに 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定高度情報通信技術活用システ
の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更申請者 に様式第7による認定書を交付するものとする。
5項 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による通知書を 変更申請者 に交付するものとする。
6項 主務大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、様式第9により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 変更の認定の日付
2号 変更後の開発供給計画認定番号
3号 認定開発供給事業者の名称
4号 変更後の認定開発供給計画の概要
7条 (認定開発供給計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第8条第3項
《3 主務大臣は、認定開発供給計画が前条第…》
3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定開発供給事業者に対して、当該認定開発供給計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。
8条 (認定開発供給計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第8条第2項
《2 主務大臣は、認定開発供給事業者がその…》
認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給計画」という。に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を実
又は第3項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第12により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。
9条 (実施状況の報告)
1項 認定開発供給事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第13により主務大臣に報告しなければならない。