法番号:2020年総務省・経済産業省令第2号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、 法 の施行の日(2020年8月31日)から施行する。
1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。