承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:2020年財務省・経済産業省令第3号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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