地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第22条第1項第2号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令《附則》

法番号:2020年財務省・経済産業省令第7号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第58号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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