国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2020年国土交通省令第47号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年12月27日国土交通省令第109号)

1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。