法番号:2020年国土交通省令第47号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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