自動車の特定改造等の許可に関する省令《附則》

法番号:2020年国土交通省令第66号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。

2項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)のうち、国土交通大臣が告示で定めるものについて、特定改造等をしようとする者については、当分の間、 第2条 《許可の手続 法第99条の3第1項の許可…》 以下単に「許可」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第1号第3条第3項第1号 《3 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあっては、第2号及び第5号を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示第4条第1項 《法第99条の3第3項第1号の国土交通省令…》 で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、プログラム等の適切な管理及び確実な改変並びにサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号 及び 第5条 《遵守事項 法第99条の3第5項の国土交…》 通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項に変更第2条第3項第2号の書面の記載事項の変更にあっては同条第8項の重大な変更を除き、第3条第3項第4号の書面の記載事項の変更にあっては第1第1号を除く。)の規定は、適用しない。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月22日から施行する。

附 則(2023年6月30日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第2条 《許可の手続 法第99条の3第1項の許可…》 以下単に「許可」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第1号 の規定による改正前の 自動車の特定改造等の許可に関する省令 第2号様式による 能力基準適合証明書 次項において「 旧能力基準適合証明書 」という。)は、 第2条 《許可の手続 法第99条の3第1項の許可…》 以下単に「許可」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第1号 の規定による改正後の 自動車の特定改造等の許可に関する省令 第2号様式による能力基準適合証明書(次項において「 新能力基準適合証明書 」という。)とみなす。

3項 旧能力基準適合証明書 を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、 新能力基準適合証明書 の交付を受けることができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。