1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。
2項 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)のうち、国土交通大臣が告示で定めるものについて、特定改造等をしようとする者については、当分の間、
第2条
《許可の手続 法第99条の3第1項の許可…》
以下単に「許可」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項各号の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第
、
第3条第3項第1号
《3 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書面申請書の写しにあっては、第2号及び第5号を除く。を添付しなければならない。 1 前条第5項第1号及び第2号二輪自動車、側車付二輪自動車又は三輪自動車について特定改造等をしようとする場合にあって
、
第4条第1項
《法第99条の3第3項第1号の国土交通省令…》
で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、次に掲げるものとする。 1 サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムが、国土交通大臣が告示で定める基準
及び
第5条
《遵守事項 法第99条の3第5項の国土交…》
通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項に変更第2条第3項第2号の書面の記載事項の変更にあっては同条第8項の重大な変更を除き、第3条第3項第4号の書面の記載事項の変更にあっては第1
(第1号を除く。)の規定は、適用しない。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月22日から施行する。
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《許可の手続 法第99条の3第1項の許可…》
以下単に「許可」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項各号の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第
の規定による改正前の 自動車の特定改造等の許可に関する省令 第2号様式による 能力基準適合証明書 (次項において「 旧能力基準適合証明書 」という。)は、
第2条
《許可の手続 法第99条の3第1項の許可…》
以下単に「許可」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項各号の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第
の規定による改正後の 自動車の特定改造等の許可に関する省令 第2号様式による能力基準適合証明書(次項において「 新能力基準適合証明書 」という。)とみなす。
3項 旧能力基準適合証明書 を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、 新能力基準適合証明書 の交付を受けることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の特定改造等を行おうとする者は、2029年6月30日までの間は、 道路運送車両法 第99条の3
《特定改造等の許可 自動車検査証交付済自…》
動車等について、次に掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み
の規定にかかわらず、当該特定改造等を従前の例により行うことができる。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による改正前の 自動車の特定改造等の許可に関する省令 第2号様式による 能力基準適合証明書 (次項において「 旧能力基準適合証明書 」という。)は、同条の規定による改正後の 自動車の特定改造等の許可に関する省令 第3号様式及び第4号様式による能力基準適合証明書(次項において「 新能力基準適合証明書 」という。)とみなす。
3項 旧能力基準適合証明書 を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、 新能力基準適合証明書 の交付を受けることができる。