賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2020年国土交通省令第83号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 2020年法律第60号及び 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 2020年政令第313号)の規定に基づき、並びに 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 を実施するため、 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (法第2条第1項の国土交通省令で定める住宅)

1項 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 2020年法律第60号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「賃貸住宅」とは、賃貸の…》 用に供する住宅人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。次項第1号において同じ。をいう。 ただし、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものとして国土交通省令で定める の人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められる住宅として国土交通省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 旅館業法 1948年法律第138号第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の規定による許可に係る施設である住宅

2号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第13条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設 の規定による認定に係る施設である住宅のうち、認定事業(同条第5項に規定する認定事業をいう。)の用に供されているもの

3号 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 の規定による届出に係る住宅のうち、住宅宿泊事業(同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。)の用に供されているもの

2条 (人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「特定賃貸借契約」と…》 は、賃貸住宅の賃貸借契約賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営 の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 賃貸人が個人である場合における次に掲げる者

当該賃貸人の親族

当該賃貸人又はその親族が役員である法人

2号 賃貸人が会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。)である場合における次に掲げる会社等(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下この号において同じ。)(以下この条において「関係会社」という。

当該賃貸人の親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。

当該賃貸人の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。

当該賃貸人の関連会社( 会社計算規則 2006年法務省令第13号第2条第3項第18号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社 に規定する関連会社をいう。以下この号において同じ。

当該賃貸人が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等

当該賃貸人の親会社の子会社(当該賃貸人を除く。

3号 賃貸人が登録投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第13項 《13 この法律において「登録投資法人」と…》 は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。 に規定する登録投資法人をいう。以下同じ。)である場合における当該登録投資法人の資産運用会社(同条第21項に規定する資産運用会社をいう。第7号において同じ。)の関係会社

4号 賃貸人が特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合における当該特定目的会社の委託を受けて特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者の関係会社

5号 賃貸人が組合(当該組合の組合員の間で 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号に掲げる契約に限る。)が締結されているものに限る。以下同じ。)である場合における当該組合の業務執行者又は当該業務執行者の関係会社

6号 賃貸人が特例事業者( 不動産特定共同事業法 第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者をいう。以下同じ。)である場合における当該特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う不動産特定共同事業者(同条第5項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社又は当該業務を行う小規模不動産特定共同事業者(同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社

7号 賃貸人が賃貸住宅に係る信託の受託者である場合における次に掲げる者

当該信託の委託者又は受益者(以下この号及び 第30条第6号 《事業参加者名簿 第30条 不動産特定共同…》 事業者第1号事業又は第3号事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同 において「 委託者等 」という。)の関係会社

委託者等 が登録投資法人である場合における当該登録投資法人の資産運用会社の関係会社

委託者等 が特定目的会社である場合における当該特定目的会社の委託を受けて特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者の関係会社

2章 賃貸住宅管理業

3条 (法第3条第1項の国土交通省令で定める規模)

1項 第3条第1項 《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。 の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。

4条 (登録の更新の申請期間)

1項 第3条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に法第4条第1項の申請書(以下「 登録申請書 」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

5条 (手数料)

1項 第3条第5項 《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料は、 登録申請書 に収入印紙を貼って納めなければならない。

6条 (登録申請書の様式)

1項 登録申請書 は別記様式第1号によるものとする。

7条 (登録申請書の添付書類)

1項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》 受けようとする者が第6条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。法第7条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。 の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「 登録申請者 」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

登記事項証明書

法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の長の証明書

別記様式第2号による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面

別記様式第3号による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

別記様式第4号による賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数その他の 登録申請者 の業務の状況及び財産の分別管理の状況を記載した書面

別記様式第5号による業務管理者の配置の状況及び当該業務管理者が 第14条 《管理受託契約の締結時の書面の交付 賃貸…》 住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる 各号に掲げる要件のいずれかに該当する者である旨を記載した書面

別記様式第6号による 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ から第4号まで、第6号及び第8号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 登録申請者 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

登録申請者 が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

別記様式第2号による 登録申請者 の略歴を記載した書面

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

別記様式第7号による財産に関する調書

前号チ及びリに掲げる書類

別記様式第8号による 第6条第1項第1号 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

3項 国土交通大臣は、 登録申請者 に対し、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4項 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により 登録申請書 に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

8条 (心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者)

1項 第6条第1項第1号 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

9条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

1項 第6条第1項第6号 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと 各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第9条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は賃貸住宅管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

2号 前号の期間内に 第9条第1項第2号 《賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は賃貸住宅管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの

10条 (賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 第6条第1項第10号 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。

11条 (登録事項の変更の届出)

1項 賃貸住宅管理業者は、 第7条第1項 《賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第9号による登録事項変更届出書を提出しなければならない。

2項 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する 第7条第1項第1号 《賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。及びホに掲げる書類並びに当該役員が 第6条第1項第8号 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

12条 (廃業等の届出)

1項 賃貸住宅管理業者は、 第9条第1項 《賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第10号による廃業等届出書を提出しなければならない。

13条 (業務管理者の職務)

1項 第12条第1項 《賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所…》 ごとに、1人以上の第4項の規定に適合する者以下「業務管理者」という。を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。の内容の の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第13条 《管理受託契約の締結前の書面の交付 賃貸…》 住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令 の規定による書面の交付及び説明に関する事項

2号 第14条 《管理受託契約の締結時の書面の交付 賃貸…》 住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる の規定による書面の交付に関する事項

3号 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項

4号 第18条 《帳簿の備付け等 賃貸住宅管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の規定による帳簿の備付け等に関する事項

5号 第20条 《委託者への定期報告 賃貸住宅管理業者は…》 、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 の規定による定期報告に関する事項

6号 第21条 《秘密を守る義務 賃貸住宅管理業者は、正…》 当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。 2 賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その の規定による秘密の保持に関する事項

7号 賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項

14条 (業務管理者の要件)

1項 第12条第4項 《4 業務管理者は、第6条第1項第1号から…》 第7号までのいずれにも該当しない者で、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

1号 第12条第4項 《4 業務管理者は、第6条第1項第1号から…》 第7号までのいずれにも該当しない者で、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の の知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(以下「 証明事業 」という。)として、次条から 第29条 《不当な勧誘等の禁止 特定転貸事業者等は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 証明事業 」という。)による証明を受けている者

2号 宅地建物取引士( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引士をいう。 第17条第1項第2号 《都道府県知事は、不正の手段によつて試験を…》 受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 ロにおいて同じ。)で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者

15条 (登録の申請)

1項 前条第1号の登録は、 登録証明事業 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1号の登録を受けようとする者(以下この条において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録証明事業 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする 証明事業 の名称

4号 登録証明事業 を開始しようとする年月日

5号 試験委員( 第17条第1項第2号 《国土交通大臣は、第15条の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第19条第1項第1号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験以下「登録試験」という。が行われるも に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれに該当するかの別

6号 登録を受けようとする 証明事業 に係る試験の科目及び内容

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

登録申請者 の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面及び登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員をいい、当該社員が法人であるときは当該社員の職務を行うべき者を含む。次条第5号において同じ。)の氏名又は商号若しくは名称及び略歴又は沿革を記載した書類

3号 試験委員が 第17条第1項第2号 《国土交通大臣は、第15条の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第19条第1項第1号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験以下「登録試験」という。が行われるも イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

4号 登録証明事業 以外の業務を行うときは、その業務の種類及び概要を記載した書面

5号 登録申請者 が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

16条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行おうとする 証明事業 は、 第14条第1号 《業務管理者の要件 第14条 法第12条第…》 4項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであること の登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第26条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録証…》 明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条 の規定により 第14条第1号 《業務管理者の要件 第14条 法第12条第…》 4項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであること の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「 暴力団員等 」という。

4号 暴力団員等 がその事業活動を支配する法人

5号 法人であって、 証明事業 を行う役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるもの

17条 (登録要件等)

1項 国土交通大臣は、 第15条 《登録の申請 前条第1号の登録は、登録証…》 明事業を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1号の登録を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第19条第1項第1号 《登録証明事業実施機関は、公正に、かつ、第…》 17条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。 1 次のイからヘまでの事項を含む内容について登録試験を行うこと。 イ 管理受託契約に関する事項 イからヘまでの事項を含む内容について 登録証明事業 に係る試験(以下「 登録試験 」という。)が行われるものであること。

2号 次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

管理業務に7年以上従事した経験があり、かつ、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

弁護士、公認会計士、税理士、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学において教授若しくは准教授の職にある者又は宅地建物取引士であって管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する知識を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2項 第14条第1号 《第14条 大学及び高等専門学校以外の市町…》 村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府 の登録は、 登録証明事業 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録証明事業 を行う者(以下「 登録 証明事業 実施機関 」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録証明事業 を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録証明事業 の名称

5号 登録証明事業 を開始する年月日

18条 (登録の更新)

1項 第14条第1号 《業務管理者の要件 第14条 法第12条第…》 4項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであること の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

19条 (登録証明事業の実施に係る義務)

1項 登録証明事業 実施機関は、公正に、かつ、 第17条第1項 《国土交通大臣は、第15条の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第19条第1項第1号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験以下「登録試験」という。が行われるも 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。

1号 次のイからヘまでの事項を含む内容について 登録試験 を行うこと。

管理受託契約に関する事項

管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項

家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項

賃貸住宅の賃貸借に関する事項

に関する事項

イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項

2号 登録試験 を実施する日時、場所、登録試験の出題範囲その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。

3号 登録試験 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

4号 終了した 登録試験 の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。

5号 登録試験 に合格した者に対し、合格証明書を交付すること。

6号 登録試験 に合格した者について、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有することを確認することにより、証明の判定がなされること。

7号 登録証明事業 による証明を受けた者に対し、証明書を交付すること。

8号 登録証明事業 による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること。

9号 登録証明事業 が特定の者又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施が10分な社会的信用を得られる見込みがあるものであること。

20条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録証明事業 実施機関は、 第17条第2項第2号 《2 第14条第1号の登録は、登録証明事業…》 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録証明事業を行う者以下「登録証明事業実施機関」という。の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代 から第5号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

21条 (登録証明事業実施規程)

1項 登録証明事業 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録証明事業 を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録証明事業 を行う事務所及び 登録試験 の試験地に関する事項

3号 登録試験 の受験の申込みに関する事項

4号 登録試験 の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 登録試験 の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下この条において「 登録試験事務 」という。)の実施の方法に関する事項

6号 登録試験 の科目及び内容に関する事項

7号 試験委員の選任及び解任に関する事項

8号 登録試験 の問題の作成、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項

9号 終了した 登録試験 の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項

10号 登録試験 の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

11号 登録証明事業 による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項

12号 登録証明事業 による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項

13号 登録試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

14号 登録試験 事務に関する公正の確保に関する事項

15号 不正受験者の処分に関する事項

16号 第27条第3項 《3 登録証明事業実施機関は、第1項に規定…》 する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録証明事業 に関する書類の管理に関する事項

17号 その他 登録証明事業 に関し必要な事項

22条 (登録証明事業の休廃止)

1項 登録証明事業 実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録証明事業 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

23条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録証明事業 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録証明事業 による証明を受けようとする者その他の利害関係人は、登録証明事業実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明事業実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち 登録証明事業 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

24条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録証明事業 実施機関が 第17条第1項 《国土交通大臣は、第15条の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第19条第1項第1号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験以下「登録試験」という。が行われるも の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

25条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録証明事業 実施機関が 第19条 《登録証明事業の実施に係る義務 登録証明…》 事業実施機関は、公正に、かつ、第17条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。 1 次のイからヘまでの事項を含む内容について登録試験を行うこと。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同条の規定による登録証明事業を行うべきこと又は登録証明事業の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

26条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録証明事業 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行おうとする証明事業は、第14条第1号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し 各号(第2号を除く。)に該当するに至ったとき。

2号 第20条 《登録事項の変更の届出 登録証明事業実施…》 機関は、第17条第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第22条 《登録証明事業の休廃止 登録証明事業実施…》 機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業 まで、 第23条第1項 《登録証明事業実施機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第23条第2項 《2 登録証明事業による証明を受けようとす…》 る者その他の利害関係人は、登録証明事業実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明事業実施機関の定めた費用を支払わなければな 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第28条 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録証明事…》 業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第14条第1号 《業務管理者の要件 第14条 法第12条第…》 4項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであること の登録を受けたとき。

27条 (帳簿の記載等)

1項 登録証明事業 実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 登録試験 の試験年月日

2号 登録試験 の試験地

3号 登録試験 の受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 登録試験 の合格年月日

5号 証明年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録証明事業 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録証明事業 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録証明事業 実施機関は、次に掲げる書類を備え、 登録試験 を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録試験 の受験申込書及び添付書類

2号 終了した 登録試験 の問題及び答案用紙

28条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録証明事業 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。

29条 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第14条第1号 《業務管理者の要件 第14条 法第12条第…》 4項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであること の登録をしたとき。

2号 第18条第1項 《第14条第1号の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定により登録の更新をしたとき。

3号 第20条 《登録事項の変更の届出 登録証明事業実施…》 機関は、第17条第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。

4号 第22条 《登録証明事業の休廃止 登録証明事業実施…》 機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業 の規定による届出があったとき。

5号 第26条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録証…》 明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条 の規定により登録を取り消し、又は 登録証明事業 の停止を命じたとき。

30条 (管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)

1項 第13条第1項 《賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…》 ようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。に対し、当該管理 の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 賃貸住宅管理業者

2号 特定転貸事業者

3号 宅地建物取引業者( 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社( 宅地建物取引業法施行令 1964年政令第383号第9条第2項 《2 信託業務を兼営する金融機関銀行法等の…》 一部を改正する法律2001年法律第117号附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むも の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(2001年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに 宅地建物取引業法 第77条第1項 《第3条から第7条まで、第12条、第25条…》 第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。には、適用しない。 の政令で定める信託会社を含む。)、同法第77条の2第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる登録投資法人及び同法第77条の3第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる特例事業者を含む。 第44条第3号 《特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を…》 有すると認められる者 第44条 法第30条第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 特定転貸事業者 2 賃貸住宅管理業者 3 宅地建物取引業者 4 特定目的会社 5 組合 6 賃貸住 において同じ。

4号 特定目的会社

5号 組合

6号 賃貸住宅に係る信託の受託者( 委託者等 が第1号から第4号までのいずれかに該当する場合に限る。 第44条第6号 《特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を…》 有すると認められる者 第44条 法第30条第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 特定転貸事業者 2 賃貸住宅管理業者 3 宅地建物取引業者 4 特定目的会社 5 組合 6 賃貸住 において同じ。

7号 独立行政法人都市再生機構

8号 地方住宅供給公社

31条 (管理受託契約の締結前の説明事項)

1項 第13条第1項 《賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…》 ようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。に対し、当該管理 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

2号 管理業務の対象となる賃貸住宅

3号 管理業務の内容及び実施方法

4号 報酬の額並びにその支払の時期及び方法

5号 前号に掲げる報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの

6号 管理業務の一部の再委託に関する事項

7号 責任及び免責に関する事項

8号 第20条 《委託者への定期報告 賃貸住宅管理業者は…》 、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 の規定による委託者への報告に関する事項

9号 契約期間に関する事項

10号 賃貸住宅の入居者に対する第3号に掲げる事項の周知に関する事項

11号 管理受託契約の更新及び解除に関する事項

32条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第13条第2項 《2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する法第14条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

33条 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 2020年政令第313号。以下「」という。第2条第1項 《法第13条第2項の規定による承諾は、賃貸…》 住宅管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該賃貸住宅の賃貸人同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

34条 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第2条第1項 《法第13条第2項の規定による承諾は、賃貸…》 住宅管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該賃貸住宅の賃貸人同条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に 第2条第1項 《法第13条第2項の規定による承諾は、賃貸…》 住宅管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該賃貸住宅の賃貸人 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

35条 (管理受託契約の締結時の書面の記載事項)

1項 第14条第1項第4号 《賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…》 たときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる賃貸住宅 2 管理業務の実施方法 3 に掲げる事項には、報酬の額並びにその支払の時期及び方法を含むものとする。

2項 第14条第1項第6号 《賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…》 たときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる賃貸住宅 2 管理業務の実施方法 3 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

2号 管理業務の内容

3号 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容

4号 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容

5号 第20条 《委託者への定期報告 賃貸住宅管理業者は…》 、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 の規定による委託者への報告に関する事項

6号 賃貸住宅の入居者に対する 第14条第1項第2号 《賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…》 たときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる賃貸住宅 2 管理業務の実施方法 3 及び第2号に掲げる事項の周知に関する事項

36条 (財産の分別管理)

1項 第16条 《分別管理 賃貸住宅管理業者は、管理受託…》 契約に基づく管理業務第2条第2項第2号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財 の国土交通省令で定める方法は、管理受託契約に基づく管理業務(法第2条第2項第2号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分し、かつ、当該金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかが自己の帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)により直ちに判別できる状態で管理する方法とする。

37条 (証明書の様式)

1項 第17条第1項 《賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定める…》 ところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 の証明書の様式は、別記様式第11号によるものとする。

38条 (帳簿の記載事項)

1項 第18条 《帳簿の備付け等 賃貸住宅管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名

2号 管理受託契約を締結した年月日

3号 契約の対象となる賃貸住宅

4号 受託した管理業務の内容

5号 報酬の額

6号 管理受託契約における特約その他参考となる事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第18条 《帳簿の備付け等 賃貸住宅管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3項 賃貸住宅管理業者は、 第18条 《帳簿の備付け等 賃貸住宅管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

39条 (標識の様式)

1項 第19条 《標識の掲示 賃貸住宅管理業者は、その営…》 業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第12号によるものとする。

40条 (委託者への定期報告)

1項 賃貸住宅管理業者は、 第20条 《委託者への定期報告 賃貸住宅管理業者は…》 、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 の規定により委託者への報告を行うときは、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。

1号 報告の対象となる期間

2号 管理業務の実施状況

3号 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

2項 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による管理業務報告書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該管理業務報告書を交付すべき委託者の承諾を得て、 記載事項 を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該管理業務報告書を交付したものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

賃貸住宅管理業者等(賃貸住宅管理業者又は 記載事項 の提供を行う賃貸住宅管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは当該賃貸住宅管理業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 委託者等 委託者又は委託者との契約により委託者ファイル(専ら委託者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた委託者ファイルに記録する方法

賃貸住宅管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、 委託者等 の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の委託者ファイルに当該記載事項を記録する方法

賃貸住宅管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた委託者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 委託者が委託者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を賃貸住宅管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を賃貸住宅管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた委託者ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 賃貸住宅管理業者は、第2項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

委託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて賃貸住宅管理業者の使用に係る電子計算機に承諾をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

賃貸住宅管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第6項に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法

5項 前項各号に掲げる方法は、賃貸住宅管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6項 第4項の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち賃貸住宅管理業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

7項 賃貸住宅管理業者は、第4項の承諾を得た場合であっても、委託者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該委託者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

委託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて賃貸住宅管理業者の使用に係る電子計算機に申出をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

賃貸住宅管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに申出をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録したものを交付する方法

8項 第5項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。

41条 (公告の方法)

1項 第25条 《監督処分等の公告 国土交通大臣は、第2…》 3条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

3章 特定賃貸借契約の適正化のための措置等

42条 (誇大広告等をしてはならない事項)

1項 第28条 《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》 誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項

2号 賃貸住宅の維持保全の実施方法

3号 賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項

4号 特定賃貸借契約の解除に関する事項

43条 (特定賃貸借契約の相手方等の保護に欠ける禁止行為)

1項 第29条第2号 《不当な勧誘等の禁止 第29条 特定転貸事…》 業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 特定賃貸借契約を締結若しくは更新させ、又は特定賃貸借契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「 相手方等 」という。)を威迫する行為

2号 特定賃貸借契約の締結又は更新について 相手方等 に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

3号 特定賃貸借契約の締結又は更新について深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により 相手方等 を困惑させる行為

4号 特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した 相手方等 に対して執ように勧誘する行為

44条 (特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)

1項 第30条第1項 《特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結し…》 ようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。に対し、当該特定 の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 特定転貸事業者

2号 賃貸住宅管理業者

3号 宅地建物取引業者

4号 特定目的会社

5号 組合

6号 賃貸住宅に係る信託の受託者

7号 独立行政法人都市再生機構

8号 地方住宅供給公社

45条 (特定賃貸借契約の締結前の説明事項)

1項 第30条第1項 《特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結し…》 ようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。に対し、当該特定 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所

2号 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅

3号 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項

4号 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法

5号 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項

6号 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項

7号 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

8号 責任及び免責に関する事項

9号 契約期間に関する事項

10号 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項

11号 転借人に対する第4号に掲げる事項の周知に関する事項

12号 特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項

13号 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項

14号 借地借家法 1991年法律第90号)その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要

46条

1項 第3条第1項 《法第30条第2項の規定による承諾は、特定…》 転貸事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容については、 第33条 《電磁的方法の種類及び内容 賃貸住宅の管…》 理業務等の適正化に関する法律施行令2020年政令第313号。以下「令」という。第2条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 の規定を準用する。

47条 (法第31条第1項第7号の国土交通省令で定める事項)

1項 第31条第1項第7号 《特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結し…》 たときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅 2 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所

2号 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項

3号 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項

4号 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

5号 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容

6号 転借人に対する 第31条第1項第3号 《特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結し…》 たときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅 2 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の に掲げる事項の周知に関する事項

7号 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項

48条 (書類の閲覧)

1項 第32条 《書類の閲覧 特定転貸事業者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応 に規定する特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第13号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「 業務状況調書等 」という。)とする。

2項 業務状況調書等 が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ営業所又は事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第32条 《書類の閲覧 特定転貸事業者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応 に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該営業所又は事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

3項 特定転貸事業者は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく営業所又は事務所ごとに備え置くものとする。

4項 第1項の書類は、営業所又は事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該営業所又は事務所に備え置くものとし、当該営業所又は事務所の営業時間中、 相手方等 の求めに応じて閲覧させるものとする。

49条 (国土交通大臣に対する申出の手続)

1項 第35条第1項 《何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため…》 必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 の規定により国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所

2号 申出の趣旨

3号 その他参考となる事項

4章 雑則

50条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、賃貸住宅管理業者若しくは法第3条第1項の登録を受けようとする者又は特定転貸事業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、いずれも国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第4条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員の氏名 3 未成年者 の規定により 登録申請書 を受理すること。

2号 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による登…》 録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。

3号 第6条第1項 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の規定により登録を拒否し、及び同条第2項の規定により通知すること。

4号 第7条第1項 《賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受理し、及び同条第2項の規定により登録すること。

5号 第8条 《賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧 国土交通…》 大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定により一般の閲覧に供すること。

6号 第9条第1項 《賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 の規定による届出を受理すること。

7号 第22条 《業務改善命令 国土交通大臣は、賃貸住宅…》 管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。

8号 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと 又は第2項の規定により登録を取り消し、及び同条第3項の規定により通知すること。

9号 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと の規定により業務の全部又は一部の停止を命じ、及び同条第3項の規定により通知すること。

10号 第24条 《登録の抹消 国土交通大臣は、第3条第2…》 項若しくは第9条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 の規定により登録を抹消すること。

11号 第25条 《監督処分等の公告 国土交通大臣は、第2…》 3条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定により公告すること。

12号 第26条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運…》 営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、賃貸住宅管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類 の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

13号 第33条第1項 《国土交通大臣は、特定転貸事業者が第28条…》 から前条までの規定に違反した場合又は勧誘者が第28条若しくは第29条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その特定転貸事業者に対し、当該違反の是正のため の規定により必要な措置をとるべきことを指示し、及び同条第3項の規定による公表をすること。

14号 第33条第2項 《2 国土交通大臣は、勧誘者が第28条又は…》 第29条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。 の規定により必要な措置をとるべきことを指示し、及び同条第3項の規定による公表をすること。

15号 第34条第1項 《国土交通大臣は、特定転貸事業者が第28条…》 から第32条までの規定に違反した場合若しくは勧誘者が第28条若しくは第29条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため特に必要があると認めるとき、又は特定転貸事業者が前条第1項の規定 の規定により勧誘を行うこと若しくは勧誘者に勧誘を行わせることの停止又は特定賃貸借契約に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じ、及び同条第3項の規定による公表をすること。

16号 第34条第2項 《2 国土交通大臣は、勧誘者が第28条若し…》 くは第29条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため特に必要があると認めるとき、又は勧誘者が前条第2項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、1年以内の期間を限り、特定 の規定により勧誘を行うことの停止を命じ、及び同条第3項の規定による公表をすること。

17号 第35条第1項 《何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため…》 必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 の規定による申出を受け、並びに同条第2項の規定により必要な調査を行い、及び同項の規定による措置をとること。

18号 第36条第1項 《国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を…》 図るため必要があると認めるときは、特定転貸事業者等に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、特定転貸事業者等の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

2項 前項第7号、第9号、第11号及び第12号に掲げる権限で賃貸住宅管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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